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高齢者住宅のエントリー一覧


高齢者住宅とは、そもそも何か。

高齢者住宅は、定まった法的な定義のある用語ではありません。

(ただし2011年(平成23年)10月の改正「高齢者住まい法」によって創設された「サービス付き高齢者向け住宅」は、法的に登録要件が定まっており、登録していない物件は「サービス付き高齢者向け住宅」と名乗ることはできません。)

一言でいってしまえば、「高齢者に配慮した住まい、ないし高齢者専用の住まい」であり、そしてこの点だけが、以下に述べる住まい全般における共通点になります。


端的に言えば、バリアフリーマンションに高齢者が多く住んでいて、彼らの多くが、時々訪問介護サービスを受けている。

このようなマンションを「高齢者住宅」と呼んでも別に間違いではないのが、現在の状況です。

分類するための切り口としても、「施設(建物)」に着目するか、「介護付か否か」で分類するか、介護付の場合は「入所型」か「在宅型」か、など、いろいろな切り分け方ができるのが現状で、すぐには理解し難くなっているのが現状です。

また、居住権についても、一時金を払い「終身利用方式」として權利を得るのか、通常の賃貸マンションのように家賃を月払いしていく「(終身)賃貸方式」になるのか、という違いがあります。

ここでは、いちばんイメージしやすいと思われる考え方、すなわち「その高齢者の住む場所における、サービスの受け方」の違いからみた分類を中心に、高齢者住宅を整理していきたいと思います。

すなわち、

・「有料の老人向け施設に住み、介護その他のサービスを受ける"入所施設"タイプ」か、
・「訪問介護など、外部サービスを必要に応じて受ける"賃貸住宅"タイプ」か、

の主に二つに着目して、その種類を整理します。

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全供給数の4割強、「介護保険三施設」。

前コラムでご説明のとおり、一口に高齢者住宅といっても数多くの種類があるので、順を追ってご紹介します。

まず「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、説明します。

なお、ここで「介護保険が適用される」という場合、介護保険の「施設サービス」が適用される(「施設サービス」利用時における自己負担額が原則1割となる)ということを指しています。


どの施設に入所するか、その施設でどんな施設サービスを受けるかは、利用者が介護や医療の状況に応じて自由に選ぶことができます(ただし希望する施設の側に空きがなく入所できない、といった制約は当然あり得ます)。

訪問介護や訪問入浴・デイサービスやショートステイなど介護保険の「居宅サービス」、そして「地域密着型サービス」は、(介護付)有料老人ホームやケアハウスなどの「特定施設」やグループホームなどの「認知症対応型共同生活介護施設」において、要介護認定に応じて受けることができます。用語としての「施設サービス」と「居宅サービス」の二つを混同しないよう、注意しましょう。

介護保険が適用されない入所施設」については有料老人ホームの全体像~特定施設と介護保険利用の関係。 のコラムを、また介護保険については介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。 のコラムを、それぞれご参照ください。

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介護保険三施設と、高齢者住宅の今後。


全供給数の4割強を占める「介護保険三施設」とは。 でとりあげた、介護保険の「施設サービス」が適用される「介護保険三施設」について、前コラムで掲載した(1)-(3)の順番に沿って説明します。


(1)「介護老人福祉施設」(「老人福祉法」上の特別養護老人ホーム、「特養」と略称)は、希望者は自由に申し込めるものの、一般的に入居待機者が非常に多く、入居待ちの期間も長期化することが普通です。入居の決定においては、入所の必要性が高い人・緊急性が高い人が優先されます。

なお2015年(平成27年)4月の「改正介護保険法」により、今後の特養への新規入所は、原則として「要介護3以上」に限られることとなりました。

「介護老人福祉施設(特養)」は全国に7,249施設(2014年)あり、要介護高齢者の中心的な生活施設として位置づけられています。

介護機能に最も重点を置く施設となっていますが、その分入所者も80歳以上の高齢者が過半を占めており、退院できないままに看取られる入所者が相当数に達する現状があります。

厚生労働省の調査によれば、介護老人福祉施設(特養)に入所後そのまま亡くなった方の割合は72.7%(2013年)に達します。


(2)「介護老人保健施設」(「老健」と略称)は、リハビリによる在宅復帰の支援を基本的機能としており、3ヶ月ごとに入退所の判定が行われ、そこで入所を継続するか帰宅となるかが判断されます。

入居期間は原則3~6ヶ月に設定され、いずれ退所が必要になるのが「老健」です。

しかしながら、設定された期間より長く在所する人が多いのが実情です。ちなみに同施設での平均在所日数は311.3日(2013年調査)です。

「介護保険三施設」の中でも中間的な位置づけとなっており、在宅復帰を目指すと言いながらも、介護老人福祉施設(特養)へ入所するまでのつなぎとして利用されることも多くなっています。

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有料老人ホーム~特定施設と介護保険。


ここでは、介護保険の「施設サービス」が適用されない入所施設である「有料老人ホーム」についてご説明します。


民間の有料老人ホームは、住宅条件として決まったものはありませんが、独立した住戸と、食堂などの各種サービスが利用できる共用施設を備えていることが多いです。食事サービスが必ず付いていることが特徴です。

入居費用も、施設によって高額なものからリーズナブルなものまで設定水準は様々ですが、支払は一般に「入居一時金」と「月額利用料」の組み合わせによる合計額となります。

最近では「入居一時金は不要」という有料老人ホームも増えていますが、そのようなケースでは通常、他の介護施設へ移るまでの比較的短期の入所が想定されていることもあり、一般に「月額利用料」が高く設定されています。

また、有料老人ホーム独自で別途の追加料金をオプション費用として設定している施設も多く、これが月額利用料に追加されて、最終的な負担が結構な金額に達するケースが多いようです。

いずれにせよ、施設入居・設備運営に係わる費用は入所者が全額負担することになります。「有料老人ホーム」への入居は、あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約」だからです。


「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

介護保険の導入以降は有料老人ホーム、とりわけ「(介護付)有料老人ホーム」の数が急激に増加しました。入所まで数年待ちはザラといわれるくらいに競争率の厳しい「介護老人福祉施設(特養)」に入るための待機者の増加や、入所期限が原則3ヶ月となっている「介護老人保健施設(老健)」を退所せざるを得なくなった段階で、その受け皿として入所する利用者の増加が背景にあると言われています。

有料老人ホームでは「施設サービス」でなく、訪問介護や訪問入浴・デイサービスやショートステイなどの「居宅サービス」を、要介護認定に応じて受けることになります。

((介護付)有料老人ホームであれば、特定施設入居者生活介護(居宅サービス)か施設が契約した外部の事業者が提供するサービス、そして(住宅型)有料老人ホームであれば、入居者自身が外部の事業者を選んで契約して、そのサービスを受けるかたちになります。)


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有料老人ホーム(3類型)、特徴と違い。


民間の有料老人ホームは、厚生労働省の指針にもとづき、以下の3類型に分類されます。


(健康型) 有料老人ホーム


高齢者向けの居住施設で食事等のサービスが付いていますが、自立した高齢者のみを対象とするものであり、介護サービスは提供されない施設です。

施設数は、全国的に見て非常に少ない状況ですが、要介護になった場合、契約を解除して退去しなくてはならないことが、デメリットとして大きいためと思われます。

そのため介護が必要となった場合、介護サービスが受けられる施設へのスムーズな住み替えができるかどうかを事前に考えておくことが、大変に重要です。


(介護付) 有料老人ホーム


「有料老人ホーム」や「ケアハウス」のなかで、人員配置や設備の基準を満たした施設は「特定施設」と呼ばれ、そこで受けられる居宅サービスは「特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。

(介護付) 有料老人ホームは自治体から「特定施設入所者生活介護」の指定を受け、その施設のスタッフが介護サービスを提供する有料老人ホームです。

ちなみに、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームは、広告・パンフレットなどで「介護付」「ケア付」と表示することができないので、注意する必要があります。

(余談ですが、そもそも介護付きの有料老人ホームを目指しながら、「特定施設入所者生活介護」の指定が自治体から受けられない段階で施設運営をはじめた有料老人ホームが、自らを「高齢者住宅」と呼称している場合もあるようです。)


サービス提供の仕方としては、すべての介護サービスを施設スタッフが行う「一般型」タイプと、施設が契約した外部の事業者に部分的に任せる「外部サービス利用型」タイプがあります。

もっとも、「外部サービス利用型」の介護付有料老人ホームは、「一般型」に比べて全国的にまだそれほど多くないようです。

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ケアハウス・シルバーハウジング・シニア住宅。


都市基盤整備公団や地方住宅供給公社などの、いわば「準公共的」な組織が主に事業主体となって、提供される高齢者住宅には、以下のようなものがあります。

全供給数の4割強を占める「介護保険三施設」とは。 で説明した「介護保険が適用される入所施設」は、競争率が高く入居まで長期間待たされることや、入居における優先条件など制約があること、また有料老人ホームの全体像~特定施設と介護保険利用の関係。 で説明した「民間の有料老人ホーム」は、施設によって高額の一時入居金を負担するケースがあること、などのマイナス点があります。


以下にあげる高齢者住宅は、入居条件や入居費用も比較的緩やかなものが多く、また必要な時や緊急時のサービスを受ける体制を有しており、重度の要介護者を除く高齢者がプライバシーを守りながら生活を続けていくことが可能です。

シルバーハウジング

地方公共団体・都市基盤整備公団・地方住宅供給公社などが提供する、いわば「高齢者への世話付きの、公的賃貸住宅」です。

これは、1987年に当時の建設省と厚生省が連携してモデル事業として始めた「シルバーハウジング・プロジェクト」に基づくものです。

ライフサポートアドバイザー(LSA)といわれる生活援助員が派遣され、緊急時対応や生活相談などのサービスにあたります。住宅構造は、バリアフリーとなっています。

入居条件は原則60歳以上の高齢者のみの世帯、または障害者世帯で、所得制限があります。家賃は入居者の所得によっても違ってきます。

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サービス付き高齢者向け住宅の概要。


2011年(平成23年)10月、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(「高齢者住まい法」)」が改正されました。

「高齢者住まい法」の改正ポイント。


この「高齢者住まい法」は2001年(平成13年)、介護保険法と同時期にできた比較的歴史の浅い法律ですが、それまで同法では高齢者住宅を「高専賃」・「高円賃」・「高優賃」の3種類に分類し、それぞれに登録制度を敷いていました。

これらの違いがわかりにくいという批判もあり、高齢者住まい法は改正されてこの3つの登録制度は廃止され、新たに「サービス付き高齢者向け住宅サ高住)」へと一本化されました。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

このサービス付き高齢者向け住宅は、「国土交通省と厚生労働省の共同管轄」になります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)もこれまでの高専賃と同様に一定の登録基準が設けられていますが、その大きな特長は「最低限の福祉サービスの提供」を登録基準のなかに組み込んで義務化したことと、「契約者保護」の観点を明確化したことにあります。


「サービス付き高齢者向け住宅」という名称は、法律上、登録された住宅のみしか表示できないことになっています。

逆を言えば「サービス付き高齢者向け住宅」と呼ばれる以上、「一定の基準を満たした高齢者向けの住まい」であることが確実になるわけです。


登録基準の内容ですが、まず建物の構造面では、以下が要件になります:

・各専用部分の床面積が「原則25㎡以上」(食堂・台所等の共用設備がある場合は18㎡以上)
台所・水洗トイレ・収納設備・洗面設備・浴室を備えていること
「バリアフリー構造」であること


上記の住宅構造の基準に加え、以下の要件も必要とされます:

最低でも「安否確認サービス」「生活相談サービス」を、必須サービスとして提供すること
・ヘルパーなど高齢者ケアの専門家が日中は建物に常駐し、これらのサービスを提供すること
・日中以外の時間帯は「緊急通報システム」などで対応すること


ここで言う緊急時の対応については、改正介護保険法2012年(平成24年)4月施行、改正介護保険法のポイント。 ご参照)にもとづいて2012年4月から新たに始まった「定期巡回・随時対応サービス(24時間地域巡回型訪問サービス)」などの介護保険サービスを組み合わせが想定されています。

平成24年(2012年)の介護保険改正(1)~定期巡回・随時対応サービス

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種類別にみる高齢者の住まいと、入居者の輪郭。


厚生労働省の分科会資料(2014年6月)から、全国の高齢者住宅の分布状況・入居者の輪郭について、種類別にその違いを比較してみます。

【PDF】高齢者向け住まいについて(厚生労働省 社保審)


資料によると、要支援・要介護高齢者(566万人)の約8割強は「在宅」で介護を受けており、施設介護を受けているのは残りの2割(100万人弱)となっています。

施設数の内訳

  • 特別養護老人ホーム(特養)   7,865施設(2013年10月現在)
  • 養護老人ホーム         953施設(2012年10月現在)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)  2,182施設(2012年10月現在)
  • 有料老人ホーム         8,499施設(2013年7月現在)
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 4,626施設(2014年5月現在)
  • 認知症高齢者向けグループホーム   12,124施設(2014年10月現在)



  • 上記を定員数ベースで見た場合、特養が51.6万人・有料老人ホームが35万人弱と、最も多くなっています。

    グループホームは施設数が最も多いだけでなく、定員数もこれらに次ぐ17.7万人で、認知症を患う高齢者の多さが伺えます(グループホームはこれでもまだ、全国的な施設数の不足が指摘されています)。

    認知症の家族の介護と、介護施設の利用。


    サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は戸数ベースで15万戸弱となっており、2011年(平成23年)の登場以来、一貫して右肩上がりの増加を続けています。

    サービス付き高齢者向け住宅の概要。

    県別のサ高住の登録状況は、東京都・埼玉県・大阪府・千葉県・神奈川県・北海道・兵庫県・広島県・福岡県などが突出して多い状況です。

    訪問介護事業所など、介護保険サービスの事業所を1つ以上併設しているサ高住は全体の82%。またサ高住のサービスの利用状況としては、「居宅介護支援」「訪問介護」の利用率が、とりわけ高くなっています。

    「介護系施設併設型」サ高住の注意点。

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