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高齢者住宅とその種類のエントリー一覧
高齢者住宅とは、そもそも何か。
高齢者住宅は定まった法的な定義のある用語ではありません。
一言でいってしまえば、「高齢者に配慮した住まい、ないし高齢者専用の住まい」であり、そしてこのことだけが、以下に述べるすべてにおいて、共通する点になります。
端的に言えば、バリアフリーマンションに高齢者が多く住んでいて、彼らの多くが、時々訪問介護サービスを受けている。
このようなマンションを「高齢者住宅」と呼んでも別に間違いではないのが、現在の状況です。
高齢者住宅を分類する切り口としても、「施設(建物)」に着目するか、「介護付か否か」で分類するか、介護付の場合それは「入所型」か「在宅型」か、など、いろいろな切り分け方ができるのが現状で、すんなりと理解しがたくなっているのが現状です。
また、居住権についても、一時金を払い「終身利用方式」で得るのか、通常の賃貸マンションのように
家賃を月払いしていく「(終身)賃貸方式」になるのか、という違いがあります。
ここでは、いちばんイメージしやすいと思われる考え方、すなわち「その高齢者の住む場所における、サービスの受け方」の違いからみた分類を中心に、高齢者住宅を整理していきたいと思います。
すなわち、
・「有料の老人向け施設に住み、介護その他のサービスを受ける”入所施設”タイプ」か、
・「訪問介護など、外部サービスを必要に応じて受ける”賃貸住宅”タイプ」か、
の、主に二つに着目して、高齢者住宅の種類を整理します。
実際上の問題として、高齢者住宅は数多くの種類があるほうがよい、という見方があります。
高齢者住宅といえばまず「有料老人ホーム」をイメージされる方も多いと思いますが、厚生労働省はこれを介護の必要の有無という点から、「介護付」・「健康型」・「住宅型」の3類型に分類しています。
また施設という面からみれば、以下順次説明を加えてまいりますが、介護保険の施設サービスの適用がある「介護保険三施設」の他に、「グループホーム」、「シルバーハウジング」、「ケアハウス(介護利用型」)、「高齢者向け優良賃貸住宅」など、これも様々な名称で呼ばれる、数多くの種類があります(介護施設については、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」もご参照ください)。
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高齢者住宅の種類と、その違い(1)。
前コラムでご説明のとおり、一口に高齢者住宅といっても数多くの種類がありますので、順を追ってご紹介してまいります。
まず、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、説明します。
なお、ここで「介護保険が適用される」といった場合は、介護保険の「施設サービス」が適用される(「施設サービス」の利用における自己負担が一割となる)、ということを指します。
どの施設に入所するか、その施設でどんな施設サービスを受けるかは、利用者が介護や医療の状況に応じて自由に選ぶことができます(ただし希望する施設の側に空きがなく入所できない、といった制約はあり得ます)。
訪問介護や訪問入浴、デイサービスやショートステイなどの介護保険の「居宅サービス」、そして「地域密着型サービス」は、(介護付)有料老人ホームやケアハウスなどの「特定施設」や「グループホーム」などの「認知症対応型共同生活介護施設」において、要介護認定に応じて受けることができます。
用語としての「施設サービス」と「居宅サービス」を混同しないようご注意ください。
なお、「介護保険が適用されない入所施設」については、「高齢者住宅の種類と、その違い(3)。」のコラムを、また介護保険については、介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。のコラムを、それぞれご参照ください。
それでは、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、ご説明します。
(介護保険で定めた「施設サービス」が、適用となる対象施設、ということです。
ただし、介護保険の給付の対象からはずれる「居住費」や「食費」そして洗濯代やティッシュ代、理美容代金などの「日常生活費」、いわゆる「ホテルコスト」は、2006年4月の介護保険法改正により全額自己負担となっています。
介護保険の一割負担ですべてが済むわけではないことを、まず注意しておく必要があります。
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高齢者住宅の種類と、その違い(2)。
高齢者住宅の種類と、その違い(1)。でとりあげた、介護保険の「施設サービス」が適用される「介護保険三施設」について、前コラムで掲載した(1)-(3)の順番に沿って、ご説明します。
(1)「介護老人福祉施設」(「老人福祉法」上の特別養護老人ホーム、「特養」と略称)は、希望者は自由に申し込めるものの、一般的に入居待機者が非常に多く、入居待ちの期間も長期化することが普通です。
また入居の決定においては、入所の必要性が高い人・緊急性が高い人が、優先されます。
介護機能に最も重点をおいた施設となっていますが、その分入所者も80歳以上の高齢者が過半を占めており、退院できないままに看取られる入所者が、相当数に達している現状があります。
(2)「介護老人保健施設」(「老健」と略称)は、リハビリによる在宅復帰の支援を基本的機能としており、3ヶ月ごとに入退所の判定が行われ、そこで入所を継続するか、帰宅となるかが判断されます。
入居期間も最大半年程度に限られ、いずれは退所が必要になるのが、「老健」です。
「介護保険三施設」の中でも中間的な位置づけとなっており、在宅復帰を目指すとは言いながらも、「介護老人福祉施設(特養)」へ入所するまでのつなぎとして扱われる場合も、現実には少なくないようです。
(3)「介護療養型医療施設」は、全国に3,000施設弱、居室数にしておよそ13万床あり、介護保険が適用される、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期療養のために入所する施設です。
「介護療養型医療施設」は、「介護保険型療養病床(介護療養病床)」とも言われ、かつての「老人病院」にあたる医療施設です。
高度な手術などは行われないものの、一般の病院と変わりなく、医師が24時間体制で治療にあたっています。
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高齢者住宅の種類と、その違い(3)。
ここでは、介護保険の「施設サービス」が適用されない入所施設である「有料老人ホーム」についてご説明します。
民間の有料老人ホームは、住宅条件として決まったものはありませんが、独立した住戸と、食堂など各種サービスが利用できる共用施設を備えていることが多いです。
食事サービスが必ずついていることが、特徴です。
入居費用も、施設により高額なものから、リーズナブルな水準まで様々といえますが、支払方法は一般に、「入居一時金」と「月額利用料」の組み合わせによる合計となります。
最近では「入居一時金」不要という有料老人ホームも増加していますが、そのようなケースでは通常他の介護施設へ移るまでの短期入所などが想定されていることもあり、一般に「月額利用料」が高く設定されています。
また、有料老人ホーム独自に別途の追加料金をオプション費用として設定している施設が多く、これが「月額利用料」に追加されて、最終的な月額負担が結構な金額に達するケースが多いようです。
いずれにせよ、施設入居・設備運営に係わる費用は、入所者が全額負担することになります。
「有料老人ホーム」への入居は、あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約」だからです。
「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。
介護保険の導入以降、有料老人ホーム、とりわけ「(介護付)有料老人ホーム」の数は急激に増加しました。
現在は「(介護付)有料老人ホーム」が、「有料老人ホーム」全体のほぼ8割を占めています。
入所まで数年待ちはザラといわれるくらいに競争率の厳しい「介護老人福祉施設(特養)」に入るための待機者の増加や、入所期限が原則3ヶ月となっている「介護老人保健施設(老健)」を退所せざるを得なくなった段階で受け皿として入所する利用者の増加が、その背景にあると言われています。
有料老人ホームでは、「施設サービス」でなく、訪問介護や訪問入浴・デイサービスやショートステイなどの「居宅サービス」を、要介護認定に応じて受けることになります。
(「(介護付)有料老人ホーム」であれば、特定施設入居者生活介護(居宅サービス)か施設が契約した外部の事業者が提供するサービス、そして「(住宅型)有料老人ホーム」であれば、入居者自身が外部の事業者を選んで契約してサービスを受けるかたちになります。)
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● 高齢者住宅とその種類過去のエントリー一覧
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