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高齢者住宅とその種類のエントリー一覧
高齢者住宅とは、そもそも何か。
高齢者住宅は定まった法的な定義のある用語ではありません。
一言でいってしまえば、「高齢者に配慮した住まい、ないし
高齢者専用の住まい」であり、そしてこのことだけが、以下に
述べるすべてにおいて、共通する点になります。
端的に言えば、バリアフリーマンションに高齢者が多く住んで
いて、彼らの多くが、時々訪問介護サービスを受けている。
このようなマンションを「高齢者住宅」と呼んでも別に間違いではないのが、現在の状況です。
高齢者住宅を分類する切り口としても、「施設(建物)」に着目するか、「介護付か否か」で分類するか、
介護がある場合それは「入所型」か「在宅型」か、など、いろいろな切り分け方ができるのが現状で、
すんなりとは理解しがたくなっているのが現状です。
また、居住権についても、一時金を払い「終身利用方式」で得るのか、通常の賃貸マンションのように
家賃を月払いしていく「(終身)賃貸方式」になるのか、という違いがあります。
ここでは、いちばんイメージしやすいと思われる考え方、すなわち「その高齢者の住む場所における、
サービスの受け方」の違いからみた分類を中心に、高齢者住宅を整理していきたいと思います。
すなわち、
・「有料の老人向け施設に住み、介護その他のサービスを受ける”入所施設”タイプ」か、
・「訪問介護など、外部サービスを必要に応じて受ける”賃貸住宅”タイプ」か、
の、主に二つに着目して、高齢者住宅の種類を整理します。
実際上の問題として、高齢者住宅は数多くの種類があるほうが、よいという見方があります。
高齢者住宅といえばまず「有料老人ホーム」をイメージされる方も多いと思いますが、厚生労働省はこれを介護の必要の有無という点から、「介護付」・「健康型」・「住宅型」の3類型に分類しています。
また施設という面からみれば、以下順次説明を加えてまいりますが、介護保険の施設サービスの適用がある「介護保険三施設」の他に、「グループホーム」、「シルバーハウジング」、「ケアハウス(介護利用型」)、「高齢者向け優良賃貸住宅」など、これも様々な名称で呼ばれる、数多くの種類があります。
先進国の中でも突出して高齢化が進む日本で、医療費の抑制に苦慮する厚生労働省は、これまでの
「施設介護」から「在宅介護の推進」へと、施策を転換する舵取りをしつつあります。
「高齢者住宅の種類と、その違い(2)。」で説明のとおり、全国に13万床あるといわれる「介護療養型
医療施設」は、2011年度末(2012年3月)で廃止予定です。そうなると、入居3ヶ月ほどで退去を
迫られてしまう高齢者たちは、いったいどこでどうやって生活していったらいいのか、という問題が出てきます。
地方自治体や社会福祉法人が運営する「介護保険三施設」は満員の状況が続き、「特養」などは
要介護者であっても何年も空きを待たなくてはならない状況が続いています。
加えて、有料の老人ホームは一般に高額であり、すんなり入居をさせてあげられないのが現状です。
だからと言って、精神的にも体力的にも大変なエネルギーを要する在宅介護は、現実問題として
対応可能かどうかわからない。
このような、非常に難しい選択と判断を迫られる「高齢者のいる家族」が、今後この日本でますます
増えていくことは、確実です。
そのような方々の受け皿として「高齢者住宅」の存在がクローズアップされてくることも間違いないですし、そのためにも経済負担を中心とした個々の事情に照らして、利用者側となる高齢者とその家族に
とって、高齢者住宅を検討するための選択肢は数多くあるほうがよい、という見方もできるでしょう。
いずれにせよ、高齢者住宅を利用する場合には、施設の事前見学や費用負担の問題はもとより、
入居する本人の希望なども考慮し、じっくり検討したうえで決めるべきでしょう。
それでは次のコラムから、高齢者住宅のさまざまな類型について、説明してまいります。
高齢者住宅の種類と、その違い(1)。
前コラムでご説明のとおり、一口に高齢者住宅といっても数多くの種類がありますので、順を追って
ご紹介してまいります。
まず、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、説明します。
なお、ここで「介護保険が適用される」といった場合は、介護保険の「施設サービス」が適用される
(「施設サービス」の利用における自己負担が一割となる)、ということを指します。
訪問介護や訪問入浴、デイサービスやショートステイなどの介護保険の「居宅サービス」は、これら「介護保険三施設」において受けられるのはもちろん、通常の(介護付)有料老人ホームや
ケアハウスにおいても、要介護認定に応じて受けることができます。
「施設サービス」と「居宅サービス」を混同しないよう、ご注意ください。
なお、「介護保険が適用されない入所施設」については、「高齢者住宅の種類と、その違い(3)。」のコラムを、また介護保険については、介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。のコラムを、
それぞれご参照ください。
それでは、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、ご説明します。
(介護保険で定めた「施設サービス」が、適用となる対象施設、ということです。
ただし、介護保険の給付の対象からはずれる「居住費」や「食費」そして洗濯代やティッシュ代、
理美容代金などの「日常生活費」、いわゆる「ホテルコスト」は、2006年4月の介護保険法改正により
全額自己負担となっています。
介護保険の一割負担ですべてが済むわけではないことを、まず注意しておく必要があります。
「居住費」と「食費」については、利用者負担額の基準額が決まっているため金額の目途がつきやすい
ものの、とりわけ「日常生活費」においては、要介護の度合いに応じて数万円以上の出費となる
場合もあり、最終的に結構な金額負担となる場合が多いので、注意しておく必要があります。
なお、「居住費」「食費」は、入所者本人と主たる扶養義務者の収入(負担能力)に応じて徴収され、
施設との契約によって決まるため、施設によって金額が異なる場合があります。
「居住費」「食費」は、所得によって負担限度額が決まっており、また低所得の方は、これらの減額を
受けるための「負担限度額の減額申請」を、行うことができます。)
現在、介護保険が適用される施設には、
(1)65歳以上の常時介護を必要とする人が対象の「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)、
(2)入院治療の必要はないが、リハビリ・看護が必要な人を対象とする「介護老人保健施設」(老健)、
(3)病状が安定期にある要介護者に、介護等の世話や機能訓練などを行う「介護療養型医療施設」、
の三つがあり、俗に、「介護保険三施設」と呼ばれています。
これらは、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人によって運営される「特定施設」です。
(なお、「特定施設」に関しては、高齢者住宅の種類と、その違い(3)。をご参照ください。)
現在、全国で3万件近く供給されている高齢者住宅・介護施設数のうちの4割強を、この「介護保険
三施設」で占めるかたちになっています。
次のコラムでは、この「介護保険三施設」のそれぞれの特徴と、入所にあたってのメリットとデメリットについて、ご説明します。
高齢者住宅の種類と、その違い(2)。
高齢者住宅の種類と、その違い(1)。でとりあげた、介護保険の「施設サービス」が適用される
「介護保険三施設」について、前コラムで掲載した(1)-(3)の順番に沿って、ご説明します。
(1)「介護老人福祉施設」(「老人福祉法」上の特別養護老人ホーム、「特養」と略称)は、希望者は自由に申し込めるものの、一般的に入居待機者が非常に多く、入居待ちの期間も長期化することが
普通です。
また入居の決定においては、入所の必要性が高い人・緊急性が高い人が、優先されます。
介護機能に最も重点をおいた施設となっていますが、その分入所者も80歳以上の高齢者が過半を
占めており、退院できないままに看取られる入所者が、相当数に達している現状があります。
(2)「介護老人保健施設」(「老健」と略称)は、リハビリによる在宅復帰の支援を基本的機能と
しており、3ヶ月ごとに入退所の判定が行われ、そこで入所を継続するか、それとも帰宅となるかが判断
されます。
入居期間も最大半年程度に限られ、いずれは退所が必要になるのが、「老健」です。
「介護保険三施設」の中でも中間的な位置づけとなっており、在宅復帰を目指すとは言いながらも、「介護老人福祉施設(特養)」へ入所するまでのつなぎとして扱われる場合も、現実には少なくない
ようです。
(3)「介護療養型医療施設」は、全国に3,000施設弱、居室数にしておよそ13万床あり、介護保険が適用される、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期療養のために入所する施設です。
「介護療養型医療施設」は、「介護保険型療養病床(介護療養病床)」とも言われ、かつての「老人病院」にあたる医療施設です。
高度な手術などは行われないものの、一般の病院と変わりなく、医師が24時間体制で治療に
あたっています。
「介護療養型医療施設」は、「介護老人福祉施設」(特養)や「介護老人保健施設」(老健)と
比べて医師や看護師の数も多く、利用者一人あたり月額費用も、それらの施設よりも10万円以上
高くつくなど、費用対効果の面からの問題が、かねてより指摘されてきました。
加えて、現実には医療や看護をほとんど必要としない入所者が約半数を占める「社会的入院」から生じる給付費の無駄が指摘されたこと、介護保険ではなく医療保険の適用となる「医療保険型療養病床(医療療養病床)」(「介護療養型」と「医療保険型」のどちらの療養病床に入院するかは、病院側の判断によります)と機能が似ていることについても、これまで指摘を受けてきました。
そのため、厚生労働省により、「介護療養型医療施設(介護療養病床)」については、2011年度末(2012年3月末)で廃止される方針が、示されています(廃止される既存の施設は、他の介護施設への、転換が促される予定です)。
(ちなみに、この「介護療養型医療施設(介護療養病床)」の廃止・「医療保険型療養病床(医療療養病床)」の削減については、まだ十分に社会的認知が進んでいるとは言えず、一説には、まだ知らない患者の家族の数が5割近くに達している、というアンケート結果もあるそうです。)
なお、「介護療養型医療施設(介護療養病床)」を出た高齢者が「老健」に移る場合、これまでのリハビリ施設としての「老健」は医療・看護体制が比較的弱かったことから、今後その機能を強化する必要がある、との厚生労働省の基本方針が現在、打ち出されています(「転換老健」と称されています)。
そしてこの方針にもとづき、厚生労働省は2008年5月、患者の受け入れ先の中核とするべく「介護療養型老人保健施設(新型老健)」の制度を、新たにスタートさせています。
(なお、「介護療養型老人保健施設(新型老健)」については、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」の介護療養型老人保健施設(新型老健)、その内容と問題点。をご参照ください。)
さて、上述した国の介護保険が適用される「介護保険三施設」への入所(すなわち介護保険「施設
サービス」の利用)は、要介護者に限られており、要支援者は入所することができません。
介護保険の適用による経済的負担の軽さが魅力なためか、「介護保険三施設」への入所希望者は
年々増え続けており、なかでも特養においては、要介護度も4か5でようやく新たな入居対象とされ、
しかも数百人待ち、数年待ちもザラで、入居すること自体、非常に困難となっているのが現状です。
しかし民間においても、もちろん入居一時金が数千万円もする超高級有料老人ホームなどもあるものの、一方でこれらの入所施設との費用的な差がそう大きくない、「特定施設」である「(介護付)有料
老人ホーム」「ケアハウス」などがここ数年で増えており、選択の幅が広がってきていることも確かです。
したがって、まずは事前によく比較して調べてみることを、おすすめします。
次のコラムでは、介護保険の「施設サービス」が適用されない入所施設である「有料老人ホーム」を中心に、ご説明します。
高齢者住宅の種類と、その違い(3)。
ここでは、介護保険の「施設サービス」が適用されない入所施設である、「有料老人ホーム」
についてご説明します。
民間の有料老人ホームは、住宅条件としては決まったものはありませんが、
独立した住戸と、食堂など各種サービスが利用できる共用施設を備えていることが多いです。
食事サービスが必ずついていることが、特徴です。
入居費用も、施設により高額なものから、リーズナブルな水準まで様々といえますが、支払方法は一般に、「入居一時金」と「月額利用料」の組み合わせによる合計となります。
最近では「入居一時金」不要、という有料老人ホームも増加していますが、そのようなケースでは通常、他の介護施設へ移るまでの短期入所などが想定されていることもあって、一般に「月額利用料」が
高く設定されています。
また、有料老人ホーム独自に別途の追加料金をオプション費用として設定している施設が多く、これが「月額利用料」に追加され、最終的な月額負担が結構な金額に達するケースが多いようです。
いずれにせよ、施設入居・設備運営に係わる費用は、入所者が全額負担することになります。
「有料老人ホーム」への入居は、あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約」だからです。
「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に
分けられています。
介護保険の導入以降、有料老人ホーム、とりわけ「(介護付)有料老人ホーム」の数は、急激に増加しました。
現在は「(介護付)有料老人ホーム」が、「有料老人ホーム」全体のほぼ8割を占めています。
入所まで数年待ちはザラといわれるくらいに競争率の厳しい「介護老人福祉施設(特養)」に入るための待機者の増加や、入所期限が原則3ヶ月となっている「介護老人保健施設(老健)」を退所せざるを得なくなった段階で受け皿として入所する利用者の増加が、その背景にあると言われています。
なおここで「介護保険の適用がない」といっているのは、介護保険における「施設サービス」が
利用できない、ということを指します。
訪問介護や訪問入浴、デイサービスやショートステイなどの「居宅サービス」は要介護認定に応じて、
有料老人ホームにおいて受けることができます。
(「(介護付)有料老人ホーム」であれば、施設スタッフないし施設が契約した外部の事業者がサービスを提供し、「(住宅型)有料老人ホーム」であれば、入居者自身が外部の事業者を選んで契約して、
サービスを受けるかたちになります。)
高齢者住宅の種類と、その違い(1)。でご説明した、介護保険の「施設サービス」が受けられる
入所施設(介護保険三施設)以外の施設に入所していても、入浴・日常生活上の世話・機能訓練などの、介護保険を使った「居宅サービス」を受けられる介護施設があります。
「(介護付)有料老人ホーム」や「ケアハウス」といった施設がそれにあたり、それらの施設は
「特定施設」と呼ばれ、そこで受けられる「居宅サービス」は、「特定施設入居者生活介護」と
呼ばれます。
「(介護付)有料老人ホーム」は介護保険における「特定施設」とされているため、そこで受けられる
サービスは介護保険上の「在宅扱い」となり、「居宅サービス」である「特定施設入居者生活介護」
を利用することができるわけです。
「有料老人ホーム」においては、介護保険の「施設サービス」の適用はないことから、入居金・
施設設備・運営費などは、すべて入居者の自己負担となります。
ならば、「特定施設入居者生活介護」のサービスの形で介護保険が使えますよ、ということです。
もっとも、この「特定施設」で提供されるサービスの内容が、施設ごとにそれぞれ違うので、どこまで
介護保険が利用できて、どこからが利用できないのか、はた目からはなかなかわかりにくいところです。
あわせて、「介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。」のコラムもご参照ください。
また、多くの(介護付)有料老人ホームにおいては、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、
これらは「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれています。
この部分については、利用者側の全額負担となるので、注意が必要です。
有料老人ホーム側は、それらの介護保険が定める範囲を超えるサービスの内容・概算費用などに
ついて、あらかじめ利用者に対して、「運営規程」や「重要事項説明書」で情報開示すること、
とされています。
とりわけ「重要事項説明書」は、「入居契約書」と共に、その有料老人ホームの中身を吟味するのに
欠かせない、交付と説明の義務づけられた非常に重要な書類です。
難解な用語を交えて作成されていますので、契約の数日前には入手しておいて、あらかじめ中身をよく読んで不明点は質問し、疑問点を契約の前に解消しておくようにする必要があります。
次のコラムでは、厚生労働省の定める「有料老人ホームの3類型」についてご説明します。
● 高齢者住宅とその種類過去のエントリー一覧
高齢者住宅の種類と、その違い(3)。
ここでは、介護保険の「施設サービス」が適用されない入所施設である、「有料老人ホ...
高齢者住宅の種類と、その違い(4)。
民間の有料老人ホームは、厚生労働省の指針にもとづき、以下の3類型に分類されます...
高齢者住宅の種類と、その違い(5)。
都市基盤整備公団や地方住宅供給公社などの、いわば「準公共的」な組織が主に事業主...