「高齢者住まい法」の改正ポイント。


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高齢化の急速な発展に対応し、良好な居住環境を備えた高齢者向けの住宅の供給を促進させることを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定確保法」「高齢者住まい法」)が、2001年(平成13年)10月に施行されました。

この制度のポイントは、「高齢を理由として入居を拒否しない賃貸住宅」について貸主が登録し、入居希望者がそれらの登録賃貸住宅を閲覧できるよう情報提供を行うことにあります。

かつて「高齢であることを理由として入居を拒否しない賃貸住宅」のうち、もっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅についての詳しい情報提供を行う仕組みとして「高齢者向け優良賃貸住宅の登録制度」を2005年にスタートし、続く2010年に一部を改正して、「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」や「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」についての登録基準を設けていました。

しかし2011年(平成23年)10月、「高齢者住まい法」は、大きく改正されました。

改正法において「サービス付き高齢者向け住宅サ高住)」登録制度が創設され、これまでの「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」は廃止されることとなりました。

これらの登録内容は、廃止に伴いすでに自動的に失効しています。

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登録制度が廃止された以上、今後新たに高円賃・高専賃・高優賃の住宅物件が市場に出てくることはなくなります。

(改正法の施行前に着手された「高円賃」と「高優賃」については、移行に伴う一定の経過措置が設けられていましたが、平成24年3月末で終了しました。)

高専賃はその登録失効後も「高齢者専用賃貸住宅」の名称を引き続き使用することは可能となっています。

事業者が「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使いたい場合は、サービス付き高齢者向け住宅としての必要要件を満たした上で、新たに登録が必要になります。

適合高専賃などが引き続きサービス提供を行いたい場合、サービス付き高齢者向け住宅として新たに登録するか、有料老人ホームとしての設置届出を行うかのいずれかの対応が求められていましたが、すでにその期限(平成24年3月末)は終了しています。

(ちなみに廃止された高円賃・高専賃・高優賃の住宅物件は、居室の広さなど基本的な条件をすでにカバーしていたため、あとは安否確認・生活相談のサービスなど一定の要件を追加整備すれば、サービス付き高齢者向け住宅としての登録は行いやすくなっていたはずです。)

これらの対応を行わなかった高専賃は、現在は「通常の賃貸住宅」扱いとなっているはずです。


なお現行の有料老人ホームも、サービス付き高齢者向け住宅として登録を行なうことができます。

サービス付き高齢者向け住宅として登録を行った場合には、有料老人ホームの届出が不要となります(老人福祉法の届出義務の適用を除外)。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)として登録されている物件を調べたい場合は、財団法人 高齢者住宅財団のホームページから閲覧することができます。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

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