高齢者住宅の種類と、その違い(1)。
前コラムでご説明のとおり、一口に高齢者住宅といっても数多くの種類がありますので、順を追って
ご紹介してまいります。
まず、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、説明します。
なお、ここで「介護保険が適用される」といった場合は、介護保険の「施設サービス」が適用される
(「施設サービス」の利用における自己負担が一割となる)、ということを指します。
訪問介護や訪問入浴、デイサービスやショートステイなどの介護保険の「居宅サービス」は、これら「介護保険三施設」において受けられるのはもちろん、通常の(介護付)有料老人ホームや
ケアハウスにおいても、要介護認定に応じて受けることができます。
「施設サービス」と「居宅サービス」を混同しないよう、ご注意ください。
なお、「介護保険が適用されない入所施設」については、「高齢者住宅の種類と、その違い(3)。」のコラムを、また介護保険については、介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。のコラムを、
それぞれご参照ください。
それでは、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、ご説明します。
(介護保険で定めた「施設サービス」が、適用となる対象施設、ということです。
ただし、介護保険の給付の対象からはずれる「居住費」や「食費」そして洗濯代やティッシュ代、
理美容代金などの「日常生活費」、いわゆる「ホテルコスト」は、2006年4月の介護保険法改正により
全額自己負担となっています。
介護保険の一割負担ですべてが済むわけではないことを、まず注意しておく必要があります。
「居住費」と「食費」については、利用者負担額の基準額が決まっているため金額の目途がつきやすい
ものの、とりわけ「日常生活費」においては、要介護の度合いに応じて数万円以上の出費となる
場合もあり、最終的に結構な金額負担となる場合が多いので、注意しておく必要があります。
なお、「居住費」「食費」は、入所者本人と主たる扶養義務者の収入(負担能力)に応じて徴収され、
施設との契約によって決まるため、施設によって金額が異なる場合があります。
「居住費」「食費」は、所得によって負担限度額が決まっており、また低所得の方は、これらの減額を
受けるための「負担限度額の減額申請」を、行うことができます。)
現在、介護保険が適用される施設には、
(1)65歳以上の常時介護を必要とする人が対象の「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)、
(2)入院治療の必要はないが、リハビリ・看護が必要な人を対象とする「介護老人保健施設」(老健)、
(3)病状が安定期にある要介護者に、介護等の世話や機能訓練などを行う「介護療養型医療施設」、
の三つがあり、俗に、「介護保険三施設」と呼ばれています。
これらは、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人によって運営される「特定施設」です。
(なお、「特定施設」に関しては、高齢者住宅の種類と、その違い(3)。をご参照ください。)
現在、全国で3万件近く供給されている高齢者住宅・介護施設数のうちの4割強を、この「介護保険
三施設」で占めるかたちになっています。
次のコラムでは、この「介護保険三施設」のそれぞれの特徴と、入所にあたってのメリットとデメリットについて、ご説明します。
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