高齢者住宅に関する情報サイトへようこそ!
高齢者住宅と一口にいっても、介護付・賃貸・専用・共同など、実にさまざまな種類があり、どこがどう違うのか混乱していませんか?
高齢者住宅の様々なタイプについて、最低限知っておきたい知識と情報をわかりやすく整理し、また高齢者住宅・介護施設を選ぶときのポイントについても、あわせてお話しします。
本サイトは、2008年6月現在の情報にもとづいて、作成しています。
なお、「高齢者住宅」を含む他の様々な「介護施設」についてまとめた当サイトの姉妹サイト
「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」
「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」
「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」
「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」 も、あわせてご覧ください。
高齢者住宅とは、そもそも何か。
高齢者住宅は定まった法的な定義のある用語ではありません。
一言でいってしまえば、「高齢者に配慮した住まい、ないし
高齢者専用の住まい」であり、そしてこのことだけが、以下に
述べるすべてにおいて、共通する点になります。
端的に言えば、バリアフリーマンションに高齢者が多く住んで
いて、彼らの多くが、時々訪問介護サービスを受けている。
このようなマンションを「高齢者住宅」と呼んでも別に間違いではないのが、現在の状況です。
高齢者住宅を分類する切り口としても、「施設(建物)」に着目するか、「介護付か否か」で分類するか、
介護がある場合それは「入所型」か「在宅型」か、など、いろいろな切り分け方ができるのが現状で、
すんなりとは理解しがたくなっているのが現状です。
また、居住権についても、一時金を払い「終身利用方式」で得るのか、通常の賃貸マンションのように
家賃を月払いしていく「(終身)賃貸方式」になるのか、という違いがあります。
ここでは、いちばんイメージしやすいと思われる考え方、すなわち「その高齢者の住む場所における、
サービスの受け方」の違いからみた分類を中心に、高齢者住宅を整理していきたいと思います。
すなわち、
・「有料の老人向け施設に住み、介護その他のサービスを受ける”入所施設”タイプ」か、
・「訪問介護など、外部サービスを必要に応じて受ける”賃貸住宅”タイプ」か、
の、主に二つに着目して、高齢者住宅の種類を整理します。
実際上の問題として、高齢者住宅は数多くの種類があるほうが、よいという見方があります。
高齢者住宅といえばまず「有料老人ホーム」をイメージされる方も多いと思いますが、厚生労働省はこれを介護の必要の有無という点から、「介護付」・「健康型」・「住宅型」の3類型に分類しています。
また施設という面からみれば、以下順次説明を加えてまいりますが、介護保険の施設サービスの適用がある「介護保険三施設」の他に、「グループホーム」、「シルバーハウジング」、「ケアハウス(介護利用型」)、「高齢者向け優良賃貸住宅」など、これも様々な名称で呼ばれる、数多くの種類があります。
先進国の中でも突出して高齢化が進む日本で、医療費の抑制に苦慮する厚生労働省は、これまでの
「施設介護」から「在宅介護の推進」へと、施策を転換する舵取りをしつつあります。
「高齢者住宅の種類と、その違い(2)。」で説明のとおり、全国に13万床あるといわれる「介護療養型
医療施設」は、2011年度末(2012年3月)で廃止予定です。そうなると、入居3ヶ月ほどで退去を
迫られてしまう高齢者たちは、いったいどこでどうやって生活していったらいいのか、という問題が出てきます。
地方自治体や社会福祉法人が運営する「介護保険三施設」は満員の状況が続き、「特養」などは
要介護者であっても何年も空きを待たなくてはならない状況が続いています。
加えて、有料の老人ホームは一般に高額であり、すんなり入居をさせてあげられないのが現状です。
だからと言って、精神的にも体力的にも大変なエネルギーを要する在宅介護は、現実問題として
対応可能かどうかわからない。
このような、非常に難しい選択と判断を迫られる「高齢者のいる家族」が、今後この日本でますます
増えていくことは、確実です。
そのような方々の受け皿として「高齢者住宅」の存在がクローズアップされてくることも間違いないですし、そのためにも経済負担を中心とした個々の事情に照らして、利用者側となる高齢者とその家族に
とって、高齢者住宅を検討するための選択肢は数多くあるほうがよい、という見方もできるでしょう。
いずれにせよ、高齢者住宅を利用する場合には、施設の事前見学や費用負担の問題はもとより、
入居する本人の希望なども考慮し、じっくり検討したうえで決めるべきでしょう。
それでは次のコラムから、高齢者住宅のさまざまな類型について、説明してまいります。
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高齢者住宅の種類と、その違い(1)。
前コラムでご説明のとおり、一口に高齢者住宅といっても数多くの種類がありますので、順を追って
ご紹介してまいります。
まず、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、説明します。
なお、ここで「介護保険が適用される」といった場合は、介護保険の「施設サービス」が適用される
(「施設サービス」の利用における自己負担が一割となる)、ということを指します。
訪問介護や訪問入浴、デイサービスやショートステイなどの介護保険の「居宅サービス」は、これら「介護保険三施設」において受けられるのはもちろん、通常の(介護付)有料老人ホームや
ケアハウスにおいても、要介護認定に応じて受けることができます。
「施設サービス」と「居宅サービス」を混同しないよう、ご注意ください。
なお、「介護保険が適用されない入所施設」については、「高齢者住宅の種類と、その違い(3)。」のコラムを、また介護保険については、介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。のコラムを、
それぞれご参照ください。
それでは、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、ご説明します。
(介護保険で定めた「施設サービス」が、適用となる対象施設、ということです。
ただし、介護保険の給付の対象からはずれる「居住費」や「食費」そして洗濯代やティッシュ代、
理美容代金などの「日常生活費」、いわゆる「ホテルコスト」は、2006年4月の介護保険法改正により
全額自己負担となっています。
介護保険の一割負担ですべてが済むわけではないことを、まず注意しておく必要があります。
「居住費」と「食費」については、利用者負担額の基準額が決まっているため金額の目途がつきやすい
ものの、とりわけ「日常生活費」においては、要介護の度合いに応じて数万円以上の出費となる
場合もあり、最終的に結構な金額負担となる場合が多いので、注意しておく必要があります。
なお、「居住費」「食費」は、入所者本人と主たる扶養義務者の収入(負担能力)に応じて徴収され、
施設との契約によって決まるため、施設によって金額が異なる場合があります。
「居住費」「食費」は、所得によって負担限度額が決まっており、また低所得の方は、これらの減額を
受けるための「負担限度額の減額申請」を、行うことができます。)
現在、介護保険が適用される施設には、
(1)65歳以上の常時介護を必要とする人が対象の「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)、
(2)入院治療の必要はないが、リハビリ・看護が必要な人を対象とする「介護老人保健施設」(老健)、
(3)病状が安定期にある要介護者に、介護等の世話や機能訓練などを行う「介護療養型医療施設」、
の三つがあり、俗に、「介護保険三施設」と呼ばれています。
これらは、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人によって運営される「特定施設」です。
(なお、「特定施設」に関しては、高齢者住宅の種類と、その違い(3)。をご参照ください。)
現在、全国で3万件近く供給されている高齢者住宅・介護施設数のうちの4割強を、この「介護保険
三施設」で占めるかたちになっています。
次のコラムでは、この「介護保険三施設」のそれぞれの特徴と、入所にあたってのメリットとデメリットについて、ご説明します。
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