高齢者住宅に関する情報サイトへようこそ!
高齢者住宅と一口にいっても、介護付・賃貸・専用・共同など、実にさまざまな種類があります。どこがどう違うのか、混乱していませんか?
高齢者住宅の様々なタイプについて、最低限知っておきたい知識と情報をわかりやすく整理し、また高齢者住宅・介護施設を選ぶときのポイントについてもお話しします。
本サイトは、2012年1月現在の情報にもとづいて、作成しています。
なお、「高齢者住宅」を含む他の様々な「介護施設」についてまとめた当サイトの姉妹サイト
「介護施設と介護保険施設 その種類と役割」
「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」
「介護保険 やさしい解説~制度の上手な使い方」
「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」
「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」
「在宅介護~高齢者の心身と家族の気づき」 も、あわせてご覧ください。
高齢者住宅とは、そもそも何か。
高齢者住宅は定まった法的な定義のある用語ではありません。
一言でいってしまえば、「高齢者に配慮した住まい、ないし高齢者専用の住まい」であり、そしてこのことだけが、以下に述べるすべてにおいて、共通する点になります。
端的に言えば、バリアフリーマンションに高齢者が多く住んでいて、彼らの多くが、時々訪問介護サービスを受けている。
このようなマンションを「高齢者住宅」と呼んでも別に間違いではないのが、現在の状況です。
高齢者住宅を分類する切り口としても、「施設(建物)」に着目するか、「介護付か否か」で分類するか、介護付の場合それは「入所型」か「在宅型」か、など、いろいろな切り分け方ができるのが現状で、すんなりと理解しがたくなっているのが現状です。
また、居住権についても、一時金を払い「終身利用方式」で得るのか、通常の賃貸マンションのように
家賃を月払いしていく「(終身)賃貸方式」になるのか、という違いがあります。
ここでは、いちばんイメージしやすいと思われる考え方、すなわち「その高齢者の住む場所における、サービスの受け方」の違いからみた分類を中心に、高齢者住宅を整理していきたいと思います。
すなわち、
・「有料の老人向け施設に住み、介護その他のサービスを受ける”入所施設”タイプ」か、
・「訪問介護など、外部サービスを必要に応じて受ける”賃貸住宅”タイプ」か、
の、主に二つに着目して、高齢者住宅の種類を整理します。
実際上の問題として、高齢者住宅は数多くの種類があるほうがよい、という見方があります。
高齢者住宅といえばまず「有料老人ホーム」をイメージされる方も多いと思いますが、厚生労働省はこれを介護の必要の有無という点から、「介護付」・「健康型」・「住宅型」の3類型に分類しています。
また施設という面からみれば、以下順次説明を加えてまいりますが、介護保険の施設サービスの適用がある「介護保険三施設」の他に、「グループホーム」、「シルバーハウジング」、「ケアハウス(介護利用型」)、「高齢者向け優良賃貸住宅」など、これも様々な名称で呼ばれる、数多くの種類があります(介護施設については、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」もご参照ください)。
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高齢者住宅の種類と、その違い(1)。
前コラムでご説明のとおり、一口に高齢者住宅といっても数多くの種類がありますので、順を追ってご紹介してまいります。
まず、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、説明します。
なお、ここで「介護保険が適用される」といった場合は、介護保険の「施設サービス」が適用される(「施設サービス」の利用における自己負担が一割となる)、ということを指します。
どの施設に入所するか、その施設でどんな施設サービスを受けるかは、利用者が介護や医療の状況に応じて自由に選ぶことができます(ただし希望する施設の側に空きがなく入所できない、といった制約はあり得ます)。
訪問介護や訪問入浴、デイサービスやショートステイなどの介護保険の「居宅サービス」、そして「地域密着型サービス」は、(介護付)有料老人ホームやケアハウスなどの「特定施設」や「グループホーム」などの「認知症対応型共同生活介護施設」において、要介護認定に応じて受けることができます。
用語としての「施設サービス」と「居宅サービス」を混同しないようご注意ください。
なお、「介護保険が適用されない入所施設」については、「高齢者住宅の種類と、その違い(3)。」のコラムを、また介護保険については、介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。のコラムを、それぞれご参照ください。
それでは、「介護保険が適用される入所施設(介護保険三施設)」について、ご説明します。
(介護保険で定めた「施設サービス」が、適用となる対象施設、ということです。
ただし、介護保険の給付の対象からはずれる「居住費」や「食費」そして洗濯代やティッシュ代、理美容代金などの「日常生活費」、いわゆる「ホテルコスト」は、2006年4月の介護保険法改正により全額自己負担となっています。
介護保険の一割負担ですべてが済むわけではないことを、まず注意しておく必要があります。
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