高齢者住宅の種類と、その違い(3)。

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高齢者住宅の種類と、その違い(3)。


ここでは、介護保険の「施設サービス」が適用されない入所施設である「有料老人ホーム」についてご説明します。


民間の有料老人ホームは、住宅条件として決まったものはありませんが、独立した住戸と、食堂など各種サービスが利用できる共用施設を備えていることが多いです。

食事サービスが必ずついていることが、特徴です。


入居費用も、施設により高額なものから、リーズナブルな水準まで様々といえますが、支払方法は一般に、「入居一時金」と「月額利用料」の組み合わせによる合計となります。

最近では「入居一時金」不要という有料老人ホームも増加していますが、そのようなケースでは通常他の介護施設へ移るまでの短期入所などが想定されていることもあり、一般に「月額利用料」が高く設定されています。

また、有料老人ホーム独自に別途の追加料金をオプション費用として設定している施設が多く、これが「月額利用料」に追加されて、最終的な月額負担が結構な金額に達するケースが多いようです。

いずれにせよ、施設入居・設備運営に係わる費用は、入所者が全額負担することになります。

「有料老人ホーム」への入居は、あくまで「施設の経営者と、入居者との自由意志にもとづく契約」だからです。


「有料老人ホーム」は、厚生労働省の分類にもとづき「健康型」「住宅型」「介護付」の3類型に分けられています。

介護保険の導入以降、有料老人ホーム、とりわけ「(介護付)有料老人ホーム」の数は急激に増加しました。

現在は「(介護付)有料老人ホーム」が、「有料老人ホーム」全体のほぼ8割を占めています。


入所まで数年待ちはザラといわれるくらいに競争率の厳しい「介護老人福祉施設(特養)」に入るための待機者の増加や、入所期限が原則3ヶ月となっている「介護老人保健施設(老健)」を退所せざるを得なくなった段階で受け皿として入所する利用者の増加が、その背景にあると言われています。


有料老人ホームでは、「施設サービス」でなく、訪問介護や訪問入浴・デイサービスやショートステイなどの「居宅サービス」を、要介護認定に応じて受けることになります。

(「(介護付)有料老人ホーム」であれば、特定施設入居者生活介護(居宅サービス)か施設が契約した外部の事業者が提供するサービス、そして「(住宅型)有料老人ホーム」であれば、入居者自身が外部の事業者を選んで契約してサービスを受けるかたちになります。)


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高齢者住宅の種類と、その違い(1)。でご説明した、介護保険の「施設サービス」が受けられる入所施設(介護保険三施設)以外の施設に入所していても、入浴・日常生活上の世話・機能訓練などの、介護保険を使った「居宅サービス」を受けられる介護施設があります。


「有料老人ホーム」
や「ケアハウス」といった施設がそれにあたり、それらのなかで人員配置や設備の基準を満たした施設は「特定施設」と呼ばれ、そこで受けられる「居宅サービス」が「特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。

((介護付)有料老人ホーム」は介護保険における「特定施設」とされているため、「居宅サービス」である「特定施設入居者生活介護」を利用できます(ちなみに要支援者の場合は、「介護予防特定施設入居者生活介護」のサービスが利用できます)。


「有料老人ホーム」
においては、介護保険の「施設サービス」の適用はないことから、入居金・食費・施設設備・光熱費・運営費などは、すべて入居者の自己負担となります。


しかしながら、「特定施設」となる「(介護付)有料老人ホーム」や「ケアハウス」に入居しているならば、「特定施設入居者生活介護」のサービスの形で介護保険が使えますよ、ということです。


もっとも、この「特定施設」で提供されるサービス内容が施設ごとにそれぞれ違うので、どこまで介護保険が利用できて、どこからが利用できないのか、はた目からはなかなかわかりにくいところです。


あわせて、「介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。」のコラムもご参照ください。


また、多くの(介護付)有料老人ホームにおいては、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、これらは「上乗せサービス」「横出しサービス」と呼ばれています。

この部分については、利用者側の全額負担となるので、注意が必要です。


有料老人ホーム
側は、それらの介護保険が定める範囲を超えるサービスの内容・概算費用などに
ついて、あらかじめ利用者に対して、「運営規程」や「重要事項説明書」で情報開示すること、
とされています。

とりわけ「重要事項説明書」は、「入居契約書」と共に、その有料老人ホームの中身を吟味するのに
欠かせない、交付と説明の義務づけられた非常に重要な書類です。

難解な用語を交えて作成されていますので、契約の数日前には入手してあらかじめ中身をよく読んでおき、不明点があれば質問して疑問を契約前に解消しておくようにする必要があります。


次のコラムでは、
厚生労働省の定める「有料老人ホームの3類型」についてご説明します。


過去の全記事(サイトマップ)は⇒ こちらから

< 当サイトの姉妹サイトも、よろしければあわせてご覧ください。 >

・「介護施設と介護保険施設 その種類と役割」
・「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」
・「介護保険 やさしい解説~制度の上手な使い方」
・「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」
・「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」
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