高齢者住宅の種類と、その違い(5)。


都市基盤整備公団や地方住宅供給公社などの、いわば「準公共的」な組織が主に事業主体となって、提供される高齢者住宅には、以下のようなものがあります。



高齢者住宅の種類と、その違い(1)。で説明した
「介護保険が適用される入所施設」
は、競争率が
高く入居まで長期間待たされることや、入居における優先条件などの制約があること、また高齢者住宅の種類と、その違い(3)。で説明した「民間の有料老人ホーム」は、施設によっては高額の一時入居金を負担するケースがあること、などのマイナス点があります。



以下にあげる高齢者住宅は、入居条件や入居費用も比較的緩やかなものが多く、また必要な時や
緊急時のサービスを受ける体制を有しており、重度の要介護者を除く高齢者にとっては、プライバシーを
守りながら生活を続けていくことができます。


【シルバーハウジング】


地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社などが提供する、いわば「高齢者への
世話付きの、公的賃貸住宅」
です。これは、1987年に当時の建設省と厚生省が連携してモデル事業として始めたシルバーハウジング・プロジェクトに基づくものです。

ライフサポートアドバイザー(LSA)といわれる生活援助員が派遣され、緊急時対応や生活相談などのサービスにあたります。住宅構造は、バリアフリーとなっています。  

入居条件は原則60歳以上の高齢者のみの世帯、または障害者世帯で、所得制限があります。
家賃は、入居者の所得によって違ってきます。


【ケアハウス】


地方公共団体や社会福祉法人などが提供する、高齢者のプライバシーや身体機能の特性に配慮した生活設備と構造を備えた、比較的低料金の有料老人ホームです。
「ケアホーム」などの名称をとっているところもあります。

個室ですので、プライバシーの確保がなされており、また有料老人ホームのような高額の入居一時金は不要(ただし預託金が必要な場合があります)で比較的価格も低廉なことから、人気が高まっています。
ケアハウスの現在の施設数は、全国で1,700強となっています。

ケアハウスに入居できるのは、原則60歳以上の単身または夫婦(一方が60歳以上で可)となっています。施設長と入居契約を結んで、入居することになります。

緊急時や夜間の対応などには担当する職員がおり、自炊ができない程度の機能低下が認められた方や、高齢のため独立して生活するには不安のある方にとっては、最適とされます。

日常生活において介護が必要となった場合は、外部から居宅サービスを受けるのが原則です。

支払う利用料金は、管理費・生活費・食材費・事務費等の合計額となります。
また、所得制限は特になく、所得が少ない場合には、利用料の軽減措置が用意されています。

在宅サービスを利用しながら住み続けるのにも限界があるため、新設のケアハウスについては、有料老人ホームなどと同様に「特定施設」の指定がとれるようになりました。
中間所得層に受け入れられやすい「介護付ケアハウス」の、今後の新設増加を予測する向きもあります。

ちなみにこの「ケアハウス」老人福祉法老人福祉施設のひとつとして位置づけられている「軽費老人ホーム」の一種とされています。

「軽費老人ホーム」には、A型(食事サービスが受けられる)とB型(原則、自炊が基本)、そしてこの「ケアハウス」がありますが、上述のとおりケアハウスは一定の基準を満たすことにより「特定施設」になれるため、「(介護付)有料老人ホーム」との実質的な差異は今日ではほとんど見出しにくくなっています。

こうなった背景のひとつとしては、療養病床の廃止・削減による将来的な受け皿不足の解消を狙った
厚生労働省が、介護保険が適用される「特定施設」の範囲を、ケアハウス適合型高専賃等にまで、あとから徐々に拡げていったことがあげられます。

 

【シニア住宅】


都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、認定を受けた民間機関などが提供する、「高齢者へ
の配慮が施されたケア・サービス付きの賃貸住宅」
です。
一定の基準を持つ賃貸住宅について、財団法人 高齢者住宅財団による認定を行っています。

原則、60歳以上の高齢者のみの世帯が入居でき、健康期からの入居が可能です。
高齢者の生活特性に配慮したバリアフリー住宅、食堂やレクリエーション施設などの共用施設の
充実などが、その特長とされます。


【高齢者向け優良賃貸住宅】


これについては、コラム「高齢者向け優良賃貸住宅、これだけ知っておく。」を、ご覧ください。



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