有料老人ホーム(3類型)、特徴と違い。


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民間の有料老人ホームは、厚生労働省の指針にもとづき、以下の3類型に分類されます。


(健康型) 有料老人ホーム


高齢者向けの居住施設で食事等のサービスが付いていますが、自立した高齢者のみを対象とするものであり、介護サービスは提供されない施設です。

施設数は、全国的に見て非常に少ない状況ですが、要介護になった場合、契約を解除して退去しなくてはならないことが、デメリットとして大きいためと思われます。

そのため介護が必要となった場合、介護サービスが受けられる施設へのスムーズな住み替えができるかどうかを事前に考えておくことが、大変に重要です。


(介護付) 有料老人ホーム


「有料老人ホーム」や「ケアハウス」のなかで、人員配置や設備の基準を満たした施設は「特定施設」と呼ばれ、そこで受けられる居宅サービスは「特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。

(介護付) 有料老人ホームは自治体から「特定施設入所者生活介護」の指定を受け、その施設のスタッフが介護サービスを提供する有料老人ホームです。

ちなみに、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームは、広告・パンフレットなどで「介護付」「ケア付」と表示することができないので、注意する必要があります。

(余談ですが、そもそも介護付きの有料老人ホームを目指しながら、「特定施設入所者生活介護」の指定が自治体から受けられない段階で施設運営をはじめた有料老人ホームが、自らを「高齢者住宅」と呼称している場合もあるようです。)


サービス提供の仕方としては、すべての介護サービスを施設スタッフが行う「一般型」タイプと、施設が契約した外部の事業者に部分的に任せる「外部サービス利用型」タイプがあります。

もっとも、「外部サービス利用型」の介護付有料老人ホームは、「一般型」に比べて全国的にまだそれほど多くないようです。

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(住宅型)有料老人ホーム


高齢者の方が要介護になった場合、訪問介護などの外部サービスを居室で利用しながら、生活を送ることが可能です。自治体からの「特定施設入所者生活介護」の指定を受けない施設です。


しかし介護保険財政の厳しさから、現在は「特定施設」である介護付有料老人ホームの新規参入を認めない自治体が大半のため、「特定施設」でない住宅型有料老人ホームは近年、介護付有料老人ホームをしのぐほどの増加傾向にあります。


介護が必要になった場合は、自らが契約した介護業者を通じて外部からヘルパーの訪問介護などを受けることになり、その点では自宅で介護保険の「居宅サービス」を受けるのと基本的に一緒です。

入居者自身が外部の介護サービス事業者と契約するもので、施設による介護サービスの提供はありません。

とはいえ、居住者本人のサービス選択がやりやすいように、掃除・買い物代行などの家事援助サービスの有料メニューを用意したり、施設の一階に訪問介護事業所を用意するなど、介護付に近い状況を実現している住宅型の有料老人ホームもあります。


外部サービスに不満がある場合はサービス提供先の変更も可能ですから、選択肢があるということが、メリットのひとつであると言えます。

しかし外部のサービスを受けている以上、利用者の要介護度が重くなってきた時は費用負担もかさんでくることになりますから、その点は注意が必要です。

また要介護度が大きく進んだときは、介護付有料老人ホームへの住み替えを考えなくてはならなくなります。


つまり、何らかの「介護」を受ける目的で民間の高齢者向け施設を探す場合、すべてが含まれる「(介護付)有料老人ホーム」か、または介護サービスは自らの必要に応じて個別に利用する「(住宅型)有料老人ホーム」、あるいは「外部の訪問介護サービスなどを受けることができるその他の高齢者住宅(サービス付き高齢者向け住宅を含む)」の、いずれかになるということです。


入居時にすでに要介護状態かどうか、またその状態はどの程度か、今後の要介護度がどの程度進んできそうか等によっても、将来的に最適な住まいの選択は変わってくることになります。


さて、「介護保険(施設サービス)が適用される入所施設」と、「民間の有料老人ホーム」について説明してきましたが、次のコラムでは、事業主体が、主に都市基盤整備公団や地方住宅供給公社などのいわば「準公共的」な組織によって展開される高齢者住宅について説明します。

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