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高齢者向け共同住宅の、メリットと問題点。


高齢者同士が集まって、共同住宅でお互いの生活を共同化する「グループホーム」「グループリビング」、そして共同台所や食事室などを設け、入居者が交代制で食事の用意などを担当するかたちで生活の一部を共同化する「コレクティブハウジング」といった、高齢者向け共同住宅の形態がいくつかあります。


(ちなみに、「グループホーム」は、要介護1-5の認定を受けている認知症高齢者に入居が限定され、介護保険の居宅サービスである「認知症対応型共同生活介護」の適用があります。

また「グループホーム」では、「通所介護(デイサービス)」「短期入所生活介護(ショートステイ)」もサービス提供しています。


これに対して「グループリビング」
は別名「グループハウス」とも呼ばれ、認知症高齢者だけに限定されることもなく、施設の運営形態もさまざまとなっています。)


高齢者同士が共同で暮すことの最大のメリットとしては、高齢者の孤立感・疎外感を防ぎ、家庭的な雰囲気による日常生活やリハビリが可能になることで、生活の質をあげていくことができる点にある、といえるでしょう。


一方で、これまでの高齢者向け共同住宅においては、年金で支払える程度の家賃をベースに建物を設計したり、下宿や量の改築により発足したと言う経緯から、現実には6~8畳一間の物件などもかなり多い状況です。


入居希望者が二間を希望するなど、住宅スペースにゆとりを求めてくる事から生じるニーズと現実とのずれも大きくなってきました。 このため、より希望条件に適合した施設に入居希望者が集中してしまい、他の物件には人が集まらなくなって、入居者の募集に苦労する事態も起きているようです。

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「グループリビング(グループハウス)」、メリットと問題点。


高齢者向け共同住宅の、メリットと問題点。でも簡単にご説明しましたが、ここではその中で中核となり、今後の発展も期待できる「グループリビング(グループハウス)」について、もう少し説明します。


「グループリビング」は、比較的元気な高齢者が、調理・そうじ・食事などの行為を共にしながら、仲間とともに一つ屋根の下で、自発的に助け合って生活するという、住み方・暮らし方のことです。

そして、そのような住み方・暮らし方をしている人達が暮らす住宅施設が、「グループハウス」と呼ばれています。


「グループホーム」はよく似た言葉ですが、こちらは要支援・要介護の認定を受けている認知症高齢者が入居する施設であり、「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」として、介護保険の給付があります。


比較的健康な高齢者が主体であり、必ずしも介護を伴わない共同生活である「グループリビング(グループハウス)」と、区別されるところです。


厚生労働省もかねてより、現在の「グループリビング(グループハウス)」のような、まったく知らない人たちが集まって暮らす生活スタイルの研究を続けていたことから、介護保険制度の発足時に「高齢者共同生活支援事業」をスタートしました。


しかし、助成対象として、「5人から9人」の「おおむね60歳以上の高齢者で、同一家屋内で食事等、お互いに生活を共同化できるもの」と、一定の指定条件を課したことから、その指定条件を満たせぬ施設も多く、助成金を受けずに独自に活動する「グループリビング(グループハウス)」のほうが、 数としては多いようです。


広めの中古住宅や賃貸アパートなどを改装し、入居者は個室で生活しながら、食堂・ダイニング・風呂などの共同スペースで、生活の一部を共同化します。


共同生活のための比較的ゆるやかなルールをつくり、食事どきなどを除いて、個人で一人一人ができるだけ自立した生活を送るのが、グループリビングのイメージです。

そして医療や介護サービスが必要になった場合は、提携先の病院や居宅・訪問・通所介護のサービス事業所から、自分で医療やサービスを選んで、利用します。

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介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。


「介護保険制度」は、ご存知のとおり介護保険法によって2000年度から設けられた制度で、介護される人(被介護者)の体の状態に応じ、利用者と居宅介護サービス提供事業者との契約にもとづいて、地域包括支援センターやケアマネージャー(介護支援相談員)のコーディネートにもとづいた介護(介護予防)サービスが受けられる制度です。


介護保険により受けられるサービスは、大きくは、要介護者のための「介護給付」、要支援者のための「予防給付」、そして市町村が指定・監督する「地域支援事業」の三つから成り立ちます。

このうち、「介護給付」として要介護者だけが受けられるのが、在宅で受けられる「居宅(在宅)サービス」と、施設に入所して受ける「施設サービス」、そして市町村が指定・監督し、その市町村の居住者だけが受けられる「地域密着型サービス」となります。

要支援者が受けられるサービスは、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」となり、その名のとおり、「介護予防」を目的としたサービスとなります。

要介護者が受けられる「介護給付」に比べて、サービスの名称は似ているものの、支給限度額や内容、利用回数の限定などが少なく軽めになっています。


市町村や地域包括支援センターに対して申請を行ったあとの要介護・要支援認定の結果により、地域包括支援センターの保健師等や居宅介護支援事業所のケアマネジャーと共に、サービスの利用計画となる「ケアプラン」を作る必要があります。

その後は支給限度額の範囲内で、利用者が希望するサービスを組み合わせて利用でき、原則として「サービス費用の9割が保険負担、1割が本人負担」となります。

この費用は、被保険者からの徴収分だけでなく、国・都道府県・市町村も負担しているわけです。


「介護保険制度」のスタート以前は、介護の有無や介護が受けられる場合のサービス内容をどうするかの判断・決定を市町村が行っていましたが、同保険の発足後は、受けたい場所やサービスについて要介護者本人の意見や介護する家族の意見を尊重する仕組みが取り入れられたわけです。

さて介護保険は、介護サービスとそれにかかわる金銭負担の問題にとどまらず、生活の質の中核を占める「住まい」の問題についても、重要な位置を占めます。

介護保険も施行から10年を過ぎ、高齢者の住宅問題も、当初用意されていた「介護保険が適用される入所施設か、それ以外か」という二択だけでは不十分で、いわばその中間を指向するグレーゾーン的なものも必要ではないか?ということが、だんだんと言われるようになってきています。

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「ケア付の高齢者住宅」、その長所と短所(1)。


前コラム介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。で記したとおり、地方自治体が保険料の増大による財政圧迫を警戒していることから、本格的な有料老人ホームやグループホームの新たな建設が、全国的に制限される現状が続いています。

そのような背景もあり、比較的自立度の高い高齢者が、必要に応じて訪問介護サービスを選択したうえで受けられるケアハウスや賃貸マンション、いわゆる「ケア付きの高齢者住宅」の新設が、全国的に増えてきています。


「ケア付きの高齢者住宅」は、介護保険施設への入所が長期間を要する現状もあり、加えて従来の住み慣れた自宅では在宅医療や在宅介護が難しい場合もあるということで、いわば「施設介護に準じた、在宅介護サービス」の提供を、プライバシーや共同生活により孤立感を防ぐといった点も重視しながら行える施設として、発展してきています。


このような「ケア付の高齢者住宅」が増加する流れは、今後も全国的に進むものとみられていますが、メリットばかりというわけでもない点は、注意が必要です。


まず、これらの「ケア付の高齢者住宅」は、基本的には自立した高齢者や要支援・軽度の要介護者を想定していますが、彼らがいずれ重度の要介護度に移行する可能性が、つねに高いまま、存在していることです。


入居後数年たって、介護のニーズや対応回数がだんだんと増えていったときに、 近くに訪問介護サービスの事業所があるからといって、必要な時間帯に間違いなく、中身を伴ったサービスをいつも受けられるのか、といった心配が、必ず出てくることになります。

なぜならば、いざというときに頼りにしたいそれらのデイサービスや訪問介護、ショートステイなどのサービスはすべて、1ヶ月以上前にケアマネジャーが作成したケアプランにもとづいて「予定」され、各事業所に「予約」として固定されている「プラン」であるからです。

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