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高齢者住宅関連情報のエントリー一覧
高齢者向け共同住宅の、メリットと問題点。
高齢者同士が集まって、共同住宅でお互いの生活を共同化する「グループホーム」、「グループリビング」、そして共同台所や食事室などを設け、入居者が交代制で食事の用意などを担当するかたちで
生活の一部を共同化する「コレクティブハウジング」といった高齢者向け共同住宅の形態が
いくつかあります。
(ちなみに、「グループホーム」は、要介護1-5の認定を受けている認知症高齢者に入居が限定され、介護保険の居宅サービスである「認知症対応型共同生活介護」の適用があります。
また「グループホーム」では、「通所介護(デイサービス)」「短期入所生活介護(ショートステイ)」もサービス提供しています。
これに対して「グループリビング」は別名「グループハウス」とも呼ばれ、認知症高齢者だけに限定されることもなく、施設の運営形態もさまざまとなっています。)
高齢者同士が共同で暮すことの最大のメリットとしては、高齢者の孤立感・疎外感を防ぎ、家庭的な
雰囲気による日常生活やリハビリが可能になることで、生活の質をあげていくことができる点にある、といえるでしょう。
一方で、これまでの高齢者向け共同住宅においては、年金で支払える程度の家賃をベースに建物を設計したり、下宿や量の改築により発足したと言う経緯から、現実には6~8畳一間の物件などもかなり多い状況です。
入居希望者が二間を希望するなど、住宅スペースにゆとりを求めてくる事から生じる、そのニーズと現実とのずれも大きくなってきました。 このため、より希望条件に適合した施設に入居希望者が集中してしまうため、他の物件に人が集まらなくなって入居者の募集に苦労するという事態も起きているようです。
これまでは、高齢者向け共同住宅を建設する場合、「常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供
その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」という旧老人福祉法の規定に該当して
はじめて、都道府県への登録の届出が必要な有料老人ホームとする扱いになっていました。
そのため、設備投資負担の大きい有料老人ホーム要件に合致しないことを画策する業者もいて、
高齢者向け共同住宅においても、「説明とサービス内容が違う」といった様々なトラブルも起きていました。
しかし、2006年4月の改正老人福祉法の施行により、有料老人ホームの定義・サービス要件などが変更され、介護、食事、洗濯・掃除などのサービスのいずれかを自前、委託に関係なく提供していれば有料老人ホーム扱いとなり、都道府県への届出義務が生じることとなりました。
様々な制約を嫌い、あえて有料老人ホームの定義にあてはまらないようなサービスの提供だけを
行う『類似施設』が急増していたため、地方自治体の監査対象を広げる狙いもあったようです。
したがって、高齢者向け共同住宅を建設する場合も、今後は食事・掃除・介護などの提供サービスを
行っている場合、定義としてはすべて「有料老人ホーム」に該当することになります。
(ただし、「高専賃」は、有料老人ホームの届出を要さず、その対象外となっています。
「介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。」のコラムも、あわせてご参照ください。)
改正老人福祉法によって、地方自治体による監視・行政指導の、一層の強化がはかられていく
でしょう。
また、都道府県による立入検査・改善命令の公表もできることになりましたので、これまで高齢者向け共同住宅によく起こっていたトラブルも、減少の方向に向かうものと期待されています。
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「グループリビング(グループハウス)」、メリットと問題点。
高齢者向け共同住宅の、メリットと問題点。でも簡単にご説明しましたが、ここではその中で中核となり、今後の発展も期待できる「グループリビング(グループハウス)」について、さらに詳しく説明します。
「グループリビング」は、比較的元気な高齢者が、調理・そうじ・食事などの行為を共にしながら、仲間とともに一つ屋根の下で、自発的に助け合って生活するという、住み方・暮らし方のことです。
そして、そのような住み方・暮らし方をしている人達が暮らす住宅施設が、「グループハウス」と
呼ばれています。
「グループホーム」はよく似た言葉ですが、こちらは要支援・要介護の認定を受けている認知症高齢者が入居する施設であり、「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」として、介護保険の給付があります。
比較的健康な高齢者が主体であり、必ずしも介護を伴わない共同生活である「グループリビング
(グループハウス)」と、区別されるところです。
厚生労働省もかねてより、現在の「グループリビング(グループハウス)」のような、まったく知らない人たちが集まって暮らす生活スタイルの研究を続けていたことから、介護保険制度の発足時に、
「高齢者共同生活支援事業」をスタートしました。
しかし、助成対象として、「5人から9人」の「おおむね60歳以上の高齢者で、同一家屋内で食事等、
お互いに生活を共同化できるもの」と、一定の指定条件を課したことから、その指定条件を満たせぬ施設も多く、助成金を受けずに独自に活動する「グループリビング(グループハウス)」のほうが、
数としては多いようです。
広めの中古住宅や賃貸アパートなどを改装し、入居者は個室で生活しながら、食堂・ダイニング・風呂
などの共同スペースで、生活の一部を共同化します。
共同生活のための比較的ゆるやかなルールをつくり、食事どきなどを除いて、個人で一人一人ができるだけ自立した生活を送るのが、グループリビングのイメージです。
そして医療や介護サービスが必要になった場合は、提携先の病院や居宅・訪問・通所介護の
サービス事業所から、自分で医療やサービスを選んで、利用します。
なんといっても「グループリビング(グループハウス)」のメリットは、入居者一人一人の自立した生活を、施設側が大切に扱ってくれることでしょう。
特養など、施設側が決めた生活スケジュールに制約される介護保険施設に比べて、自由・自立を重んじたライフスタイルが、「グループリビング(グループハウス)」の非常に大きな魅力となっています。
ただし、いいことずくめ…というわけでもありません。
自由・自立した生活がある反面、共同生活でもあることから、相性のよくない人とも人間関係をうまく
保って、長期間過ごしていくようにする必要があります。
また重度の認知症患者などは、共同生活が難しいこともあり、グループハウスの入居には適さない
とされています。
経営が厳しい施設も多いため、閉鎖リスクも考えておく必要があります。
グループハウス単体で運営するのは、経営側としてなかなか採算がとりにくい、と言われており、
介護保険適用のある「グループホーム」などを併設し、なんとか採算をとっている事業者もいるのが
現状です。
施設数もまだ全国で70程度と、いまだ数も多くありません。
当初予定していたほど利用者・入居者が集まらなかったり、入居者とスタッフ人数のバランスをとって
経営していくのが大変だったりと、厳しい運営を迫られるケースも多いようです。
高齢者の自立をライフスタイルとして重視する「グループリビング(グループハウス)」は、利用者に
とっても魅力的であり、今後の発展が期待されています。
経営の多角化などを通じての、財政面を含めた運営の安定化が、今後の「グループリビング
(グループハウス)」発展の課題になる、といえるでしょう。
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介護保険、そして「ケア付の高齢者住宅」について。
「介護保険制度」は、ご存知のとおり介護保険法によって2000年度から設けられた制度で、介護
される人(被介護者)の体の状態に応じ、利用者と居宅介護サービス提供事業者との契約にもとづいて、
地域包括支援センターやケアマネージャー(介護支援相談員)のコーディネートにもとづいた
介護(介護予防)サービスが受けられる制度です。
介護保険により受けられるサービスは、大きくは、要介護者のための「介護給付」、要支援者のための「予防給付」、そして市町村が指定・監督する「地域支援事業」の三つから成り立ちます。
このうち、「介護給付」として要介護者だけが受けられるのが、在宅で受けられる「居宅(在宅)
サービス」と、施設に入所して受ける「施設サービス」、そして市町村が指定・監督し、その市町村の
居住者だけが受けられる「地域密着型サービス」となります。
要支援者が受けられるサービスは、「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」となり、その名のとおり、「介護予防」を目的としたサービスとなります。
要介護者が受けられる「介護給付」に比べて、サービスの名称は似ているものの、支給限度額や
内容、利用回数の限定などが、少なく軽めになっています。
市町村や地域包括支援センターに対して申請を行ったあとの要介護・要支援認定の結果により、
地域包括支援センターの保健師等や居宅介護支援事業所のケアマネジャーと共に、サービスの
利用計画となる「ケアプラン」を作る必要があります。
その後は支給限度額の範囲内で、利用者が希望するサービスを組み合わせて利用でき、原則として「サービス費用の9割が保険負担、1割が本人負担」となります。
この費用は、被保険者からの徴収分だけでなく、国・都道府県・市町村も負担しているわけです。
「介護保険制度」のスタートする以前は、介護を受けるか受けないか、受けられるにせよサービス内容をどうするかの判断・決定は、市町村が行っていましたが、同保険の発足後は、自分が受けたい場所や
サービスについて、本人の意見や家族の意見を尊重する仕組みが取り入れられたわけです。
さて、介護保険は、介護サービスとそれにかかわる金銭負担の問題にとどまらず、生活の質の中核を
占める「住まい」の問題についても、重要な位置を占めます。
その介護保険も施行から数年が経ち、高齢者の住宅問題においても、当初用意されていた「介護保険が適用される入所施設か、それ以外か」という二者択一だけでは不十分で、いわばその中間を指向するグレーゾーンの存在も必要なのではないか?ということが、だんだんと言われるようになってきています。
「ケア付の高齢者住宅」が、その「グレーゾーン」にあたる考え方になります。
これは、住まいの近くに介護サービスの拠点などの施設機能を設けるなどにより介護に配慮した、
賃貸住宅等のことです。
最近、保険料の過度な伸張を警戒する地方自治体が、「特定施設」の指定を出さなくなっている
こともあり、有料老人ホームの新たな建設が、全国的に制限されている状況にあります。
そこで、「高齢者専用賃貸住宅、これだけ知っておく。」で説明した「高専賃」などの賃貸マンションに、
訪問介護のケアサービスや、食事などの生活支援を導入したり、賃貸マンションの1階部分に
デイサービス施設を備え付けるなど、新たなスタイルの「ケア付きの高齢者住宅」が脚光を浴びて
きています。
このような取り組みはまだ始まったばかりですが、これまでどおりの暮らしを維持しながら、必要に応じてケアを受けられることから、有料老人ホームに入居せずとも、事実上、途切れの無いケアを受ける
体制にすることができるわけです。
「高専賃」は、管轄が国土交通省であることや、都道府県への登録だけで済み、しかも有料老人ホームで必要な都道府県の検査による「介入」を受けずに済むことなど、運営する介護事業者側にとっても、
メリットが多いといわれます。
(ただし「高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)」が改正され、平成22年5月19日以降は一定の登録基準が設けられました。高齢者専用賃貸住宅、これだけ知っておく。ご参照)
介護事業者の側にとっても、ただでさえ厳しい事業環境下、介護保険からの報酬だけで経営の採算を
将来に向けて安定的にはかっていくことは、非常に厳しいのが現実です。
また今後の展望としても、国の財政がひっ迫する中で、介護報酬の自己負担割合が増加していくことが、容易に予想されるところです。
そうなると、今まで利用していたサービスを止めたり、利用回数を控えるなどの利用者サイドの動きが
予想されるため、経営面でますます苦しい状況におかれる事業者が増加する可能性が高いです。
そのような先行き厳しい環境下、介護保険事業を行いつつ、介護保険の外にある「高専賃」をとりまく住宅サービスを組み合わせながら利用者の囲い込みを行いつつ、経営を安定化させるための活路を見出そうとする狙いも、事業者サイドとしてはあるようです。
このように、「ケア付の高齢者住宅」は、利用者側にとっても、また提供する事業者側にとっても、様々なメリットを有するものであるといえます。
そのコンセプトは、介護保険の理念である「介護予防の重視」を活かすとともに多様化する高齢者のライフスタイルにもそったものと思われ、これからの高齢者の生活の質に配慮した住居を決定することにおいても、重要な選択肢の一つとなると思います。
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「ケア付の高齢者住宅」、その長所と短所(1)。
前コラム介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。で書いたとおり、
地方自治体が保険料の増大による財政圧迫を警戒していることから、本格的な有料老人ホームや
グループホームの新たな建設が、全国的に制限される現状が続いています。
そのような背景もあって、比較的自立度の高い高齢者が、必要に応じて訪問介護サービスを選択した
うえで受けられるケアハウスや賃貸マンション、いわゆる「ケア付きの高齢者住宅」の新設が、全国的に増えてきています。
「ケア付きの高齢者住宅」は、介護保険施設への入所が長期間を要する現状もあり、加えて従来の住み慣れた自宅では在宅医療や在宅介護が難しい場合もあるということで、いわば「施設介護に
準じた、在宅介護サービス」の提供を、プライバシーや共同生活により孤立感を防ぐといった点も
重視しながら行える施設として、発展してきています。
このような「ケア付の高齢者住宅」が増加する流れは、今後も全国的に進むものとみられていますが、
メリットばかりというわけでもない点は、注意が必要です。
まず、これらの「ケア付の高齢者住宅」は、基本的には自立した高齢者や要支援・軽度の要介護者を
想定していますが、彼らがいずれ重度の要介護度に移行する可能性が、つねに高いまま、存在して
いることです。
入居後数年たって、介護のニーズや対応回数がだんだんと増えていったときに、 近くに訪問介護
サービスの事業所があるからといって、必要な時間帯に間違いなく、中身を伴ったサービスをいつも
受けられるのか、 といった心配が、必ず出てくることになります。
なぜならば、いざというときに頼りにしたいそれらのデイサービスや訪問介護、ショートステイなどのサービスはすべて、1ヶ月以上前にケアマネジャーが作成したケアプランにもとづいて「予定」され、各事業所に「予約」として固定されている「プラン」であるからです。
逆に言うと、デイサービス事業者は「予約」にもとづいて、その事業所で決められた時間帯に行う準備をあらかじめしているからこそ、サービスをすることができるわけです。
予約もなしで夜中に、介護スタッフの訪問を緊急要請されても動きがとれず、リクエストに応じられないわけです。
同じマンションの1階部分にデイサービス事業所があるような場合には、それでもかなり問題が軽減されるのでしょうが、多少なりとも距離がある施設からの訪問介護サービスを期待する場合には、本当に
必要な日時にきめ細かなサービスを期待できるのか、また突発的な事態が起きたときなどにもきちんと
対応してくれるのか、といった不安が、どうしても残ります。
この点で、常駐型で24時間即応する体制を曲がりなりにも確保している「介護付有料老人ホーム」のほうが、サービスを依頼する側、そしてなにより受ける利用者の側にとっての安心感がずっと大きいで
あろうことは、容易に想像がつきます。
自立度の高い高齢者にとっては、「ケア付の高齢者住宅」のほうが、本人の自立性と生活意欲を前提に設計されている分、入居時において快適であるケースも多そうです。
しかしながら、要介護度が進んだときに事態がどう変化してくるのか、ということも将来の問題として
考え合わせ、介護保険が使えるサービスかどうかといった点も含めて、「時間軸」を考慮要素に
入れて施設をチェックしていくことも、大切でしょう。
次のコラムでは、この問題を発展的に解決すると期待されている「小規模多機能型居宅介護」を
高齢者住宅に組み合わせた、「ケア付の高齢者住宅」について、ご説明します。
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● 高齢者住宅関連情報過去のエントリー一覧
「ケア付の高齢者住宅」、その長所と短所(1)。
前コラム介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。で書いたとおり、 地方自治...
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