「ケア付の高齢者住宅」、その長所と短所(2)。
最近では、1階部分に「小規模多機能型居宅介護」の施設、2階部分以上はグループホームや
高齢者入居のための賃貸部分を設けた「ケア付の高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」などが増えて
きています。
あるいは高齢者住宅と同一敷地内に、「小規模多機能型居宅介護」の施設を設けるケースも
あります。
このような、「小規模多機能型居宅介護」を高専賃やグループホームに組み合わせる「ケア付の
高齢者住宅」のメリットはどこにあるのでしょうか。
「小規模多機能型居宅介護」サービスは、2006年4月施行の改正介護保険法において、新たに
介護保険のサービスメニューに加わりました。
これは、市町村が事業者指定を行い、原則その市町村の住民(被保険者)のみが介護保険の給付対象となる「地域密着型サービス」のひとつとしてスタートしたものです。
「通い」(デイサービス)を中心に据え、ホームヘルパーの「訪問」(訪問介護)と「宿泊」(ショート
ステイ)を組み合わせながら、要支援・要介護の高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活できる
よう、24時間365日体制で在宅での日常生活を支援するというのがその内容です。
介護保険が利用でき、利用者はサービス費用の1割負担で済むのですが、なんといっても利用者に
とっての一番メリットは、月単位での「定額制」となっているため、サービスを回数・時間帯の制限なく
使える点にあります。
「ケア付の高齢者住宅」、その長所と短所(1)。でも述べたとおり、訪問介護などの「居宅サービス」は、通常一ヶ月くらい前にケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、上限となる金額の範囲内で利用せねばならず、しかもサービスの利用日時が固定されています。
それに対して、この「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」においては、24時間365日
切れ目無く、柔軟にサービスを利用できる余地があるわけです。
ただし、いくつか制限もあります。
介護保険で利用できるサービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、
福祉用具貸与に限定されています。
そして登録利用者は、他の在宅サービスを利用することができません。
加えて、介護保険が利用できる場合は、一事業所の登録定員は25名が上限、「通い」の1日あたりの利用定員は15名上限、「宿泊」の利用者は9名上限となっています。
仮に、一事業所を定員一杯の25名で運営するとすると、施設に配置するスタッフ数も五人以上必要と
なることから、施設自体のスペースも、小規模とはいうものの、結構な広さが求められることになります。
そのため、従来からある小所帯の「グループリビング(グループハウス)」などは、とても規模的に
対応できないとして、最初からこの「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」を利用していないところ
もあります。
しかし見方を変えれば、これらの制限をクリアできる一定の規模をもった介護施設、すなわち規模が
比較的大きい「グループハウス」や「(住宅型)有料老人ホーム」、「(適合型)高専賃」などが
「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」サービス機能を併設するならば、利用者にとって非常に
使い勝手がよくなることになるわけです。
そして実際、全国で徐々にそのような施設が増えてくる流れにあるようです。
利用者が介護保険の恩恵を受けながら、24時間365日体制で途切れないケアを受けることができる、この「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」を高齢者住宅に組み合わせるという新しいかたちの「ケア付の高齢者住宅」が、利用者の介護ニーズに柔軟に応えられるこれからのケアとして、
期待されています。
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