高齢者向け共同住宅の、メリットと問題点。


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高齢者同士が集まって、共同住宅でお互いの生活を共同化する「グループホーム」「グループリビング」、そして共同台所や食事室などを設け、入居者が交代制で食事の用意などを担当するかたちで生活の一部を共同化する「コレクティブハウジング」といった、高齢者向け共同住宅の形態がいくつかあります。


ちなみに、「グループホーム」は要介護1-5の認定を受けている認知症高齢者に入居が限定され、介護保険の居宅サービスである「認知症対応型共同生活介護」の適用があります。

また「グループホーム」では、「通所介護(デイサービス)」「短期入所生活介護(ショートステイ)」もサービス提供しています。

これに対して「グループリビング」は別名「グループハウス」とも呼ばれ、認知症高齢者だけに限定されることもなく、施設の運営形態も様々となっています。

高齢者同士が共同で暮すことの最大のメリットとしては、高齢者の孤立感・疎外感を防ぎ、家庭的な雰囲気による日常生活やリハビリが可能になることで、生活の質をあげていくことができる点にある、といえるでしょう。


一方で、これまでの高齢者向け共同住宅においては、年金で支払える程度の家賃をベースに建物を設計したり、下宿や量の改築により発足したと言う経緯から、現実には6~8畳一間の物件などもかなり多い状況です。

入居希望者が二間を希望するなど住宅スペースにゆとりを求めてくる事から生じる、ニーズと現実とのずれも大きくなってきました。 このため、より希望条件に適合した施設に入居希望者が集中してしまい、他の物件には人が集まらなくなり入居者の募集に苦労する事態も起きているようです。

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これまでは高齢者向け共同住宅を建設する場合、「常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」という旧老人福祉法の規定に該当してはじめて、都道府県への登録の届出が必要な有料老人ホームとする扱いになっていました。


そのため、設備投資負担の大きい有料老人ホーム要件に合致しないことを画策する業者もいて、高齢者向け共同住宅においても「説明とサービス内容が違う」といった様々なトラブルも起きていました。


しかし、2006年4月の改正老人福祉法の施行により有料老人ホームの定義・サービス要件などが変更され、介護・食事・洗濯・掃除などのサービスのいずれかを自前・委託に関係なく提供していれば有料老人ホーム扱いとなり、都道府県への届出義務が生じることになりました。


様々な制約を嫌い、あえて有料老人ホームの定義にあてはまらないようなサービスの提供だけを行う『類似施設』が急増していたため、地方自治体の監査対象を広げる狙いもあったようです。


したがって、高齢者向け共同住宅を建設する場合も、食事・掃除・介護などの提供サービスを行っている場合、定義としては「すべて有料老人ホームに該当する」ことになります。

(ただし「サービス付き高齢者向け住宅」は有料老人ホームの届出を要さず、老人福祉法の届出義務の適用除外です。高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)の改正、これだけ知っておく。 ご参照)


一例として、低所得の高齢者を入居者の中核としながらも、若年世帯との共同生活も容認する「多世代型の高齢者向けシェアハウス」などが最近出てきています。

それらの多くは上記の届出が必要であるにも関わらず、「無届け施設」のまま運営されている点が懸念されています。

「高齢者向けシェアハウス」の普及と懸念点。


趨勢としては、この改正老人福祉法により、地方自治体による監視・行政指導の強化が今後さらに図られていくことでしょう。

都道府県による立入検査・改善命令の公表もできることになりましたので、これまで高齢者向け共同住宅でよく起こっていたトラブルも、減少の方向に向かうものと期待されています。

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