高齢者住宅と「入居後の要介護度悪化」。
入居費用は手頃であるものの、入居待ち人数が現在の入居者数にほぼ匹敵する「特養」に代表される「介護保険三施設」。
特定施設への総量規制が続くなか、新設数の増加も期待できず、入居一時金などが高止まりしたままの施設も多い「介護付有料老人ホーム」。
介護への対応がしっかりした、高齢者が安心して住むことのできる「住まい」への入居のハードルが高まる一方の中で、「高齢者住宅」が近年ますます脚光を浴びてきています。
「良好な居住環境を備えた高齢者のための住まいの安定的な確保」を目指した「高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)」が2001年に施行された後は、介護に関わるサービスを提供しながらも有料老人ホームとしての届出が不要で、その開設も自由な高齢者住宅は、まさに急速な勢いで普及しつつあります。
(「高齢者住まい法」の改正により、一定の登録基準が設けられたサービス付き高齢者向け住宅も創設され、急成長しています。「サービス付き高齢者向け住宅」、利用者が知っておきたい概要。ご参照)
この流れは不動産会社や建設デベロッパーなどの参入による「高齢者住宅マーケット」のにぎわいを生むと同時に、手頃な負担で介護付き施設への入居を希望する層にとっては、十分に警戒すべき状況にあると言えます。
かつての調査によると、全国にあった高専賃のうち、「入浴や排泄に関わるサービスについては、外部サービスの紹介も含め一切関知しない」と答えた事業者の数が、過半数に達したそうです。
実際、高齢者住宅の多くはそのアピールポイントとして、バリアフリーなどの「設備のハード面」や、夜間の緊急時にボタン一つで警備員が駆けつけるといった「緊急時のセキュリティ」に力を入れる傾向があり、広告などでもそれらを前面に押し出したPRがなされています。
しかし入居する側は、将来自分がどれくらいの介護が必要な状況になるかよくわからないまま、まだ普及し始めて数年程度の高齢者住宅への入居を、営業マンに背中を押されるまま決断しているような状況にあります。
この「時間の経過による、入居者の要介護度悪化への対応」を真剣に考えている事業者ばかりとは限らないことを、高齢者住宅への入居を考える側としては、よく警戒しておく必要があります。
高齢者住宅では通常、外部の介護サービスを利用するため、ケアマネジャーが作成した「ケアプラン」をベースとして、介護費用の支出計画を立てます。
しかし万一、入居者の要介護度が大きく悪化するような事態になった場合、外部サービスを利用するスタイルでは介護保険の限度額をすぐに突破してしまう状況になりやすいため、超過分については全額自腹でまかなわなければならなくなります。
高齢者住宅のメリットでもあるのですが、あくまで賃貸借契約であるため(他の居住者の迷惑となるなど、よほど重度化した場合を除いて)要介護度の悪化によって退去しなくてはならないといった事態には、通常はなりません。
しかし、高齢者住宅に住み続けたまま要介護度が悪化し続ける状況で、介護保険による外部サービス利用だけでは、この先金銭的にとてもまかないきれないといった、いわば想定外の事態に陥った場合にどう対応するか。
長期間の入居待ちが常態化している介護保険施設や、あるいは介護付有料老人ホーム等他の介護施設に、果たしてスムーズに移り住むことができるかどうか。
施設の空きの有無の問題のみならず、現在の高齢者住宅に入居を続けたまま、移り住む介護施設のための入居一時金などを新たに用意できるかといった、費用面の懸念もでてきます。
高齢者住宅はメリットも多々有してはいるものの、販売する側への法的規制・行政の監督が弱い現状において、「要介護度の重篤化」について入居者にある程度の道筋を示せる事業者の数は、絶対的に少ない状況です。
現在の「高齢者住宅ブーム」にのせられるまま事前調査もせず、あるいはよく考えもせず契約に踏みきることは、購入側・入居者にとって大変にリスクを伴う行為であることを認識しておきたいものです。
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