介護サービスの負担軽減措置(3)。


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介護費用節約の味方となる制度について3回に分けてご紹介していますが、最後に税金面で知っておきたい知識をいくつかご紹介します。


・医療費控除

所得税の医療費控除は、最高で200万円を対象金額として、過去5年間さかのぼって申請することができます。

また生計を一にしている家族ならば、家族全員の医療費を合計して医療費控除を受けることができるのです。

ですから領収書の名義を問わず、家族全員の医療費を合算して、いちばん所得の高い人が医療費控除を受けるようにすると、節税効果も一番高まります。

ところで確定申告における医療費控除では、介護費用においてもその加算が可能であることはご存知でしょうか。

もっとも、介護費用であれば何でも対象になるというわけではなく、「介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」が、医療費控除の対象となります。

まずは各サービスを受けたときの領収書をきちんと保存した上で、確定申告の準備時などに地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。

介護費用を減らすには~介護保険における医療費控除


おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、月々の介護用の紙オムツ代も、医療費控除の対象にはなります。

ただし一番最初に医師による「おむつ使用証明書」が必要で、その取得費用が数千円程度かかることにはご注意ください。

2年目以降に医療費控除を受ける場合は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書をもって、「おむつ使用証明書」に代えることができます。


ちなみに意外と知られていない医療費控除の対象となる費用も、いくつかあげておきます。

まず通院のための交通費は、医療費控除の対象となります。

バス代や電車代は通院の事実を交通費の金額を記録して確定申告のときに提出すれば、対象に含めることができます。

タクシーにおいては、緊急な場合や他に交通手段がない場合のみ対象となります。


また自家用車で通院の場合は、ガソリン代・駐車場料金などは対象に含まれません

薬局で買う風邪薬なども医療費控除の対象になりますので、領収書などを忘れずに保存しておくことをおすすめします。

しかし、健康増進を目的としたビタミン剤やサプリメントの購入は対象外とされています。


詳しくは、国税庁のホームページ 「所得税 医療費控除の対象となる医療費」をご参照ください。

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・障害者控除

所得税や住民税においては、障害者控除があります。対象者は、本人・配偶者・扶養親族です。

たとえば所得税の障害者控除においては、控除できる金額は障害者1人について27万円(障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある「特別障害者」は40万円)となっています。

住民税の場合は、障害者1人について27万円、特別障害者においては30万円となっています(詳しくは、国税庁のホームページ 「所得税 障害者控除」をご覧ください)。


さて、一般に介護保険の要介護認定者であっても、税法上は障害者(特別障害者)と認められていません

障害者控除は精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳を持っていないと受けることができないと思われている方も、多いと思います。

しかし障害者手帳を持っていなくても、適用を受ける年の12月31日現在で満65歳以上の要介護1~5の認定者(すでに障害者手帳等の交付を受けている人は除く)は、申請によって市町村が認定した上で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることによって、障害者控除を受けることができます。

要支援者や65歳未満の方は対象とならないので、注意してください。


要介護1~2の場合は「障害者認定」、要介護4~5の場合は「特別障害者認定」と判定する市町村が多いようですが、要介護3の場合は市町村により判断が分かれる場合があるようですので、市町村の介護保険窓口にお問い合わせください。


・扶養控除・配偶者控除の「同居特別控除額」

扶養控除・配偶者控除38万円となっていますが、扶養対象者・配偶者が70歳以上のときは、10万円加算されて48万円となります。

70歳以上の老親等と同居している場合は「同居老親等の控除」として、さらに一人10万円加算されて58万円となります。

そして、この扶養対象者が引き続き6ヶ月以上寝たきりの状態(同居特別障害者)の場合には、「同居特別控除額」として1人についてさらに35万円加算することができます。

70歳以上で、特別障害者の老親と同居している場合には、扶養控除93万円(48+10+35)+障害者控除40万円(特別障害者)=133万円の控除が受けられることになります。


詳しくは、国税庁のホームページ 「所得税 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額」をご参照ください。


・課税対象となる介護サービス・福祉用具・住宅改修などには注意。

介護サービス原則として非課税ですが、その中において消費税がかかるものがありますので、そのような場合は消費税込みの金額で考えていく必要があります。
たとえば、住宅改修費や、福祉用具のレンタルや購入(ただし身体障害者用物品のレンタルや購入は非課税)は課税対象となります。

介護保険制度における住宅改修、利用にあたってのポイント
介護保険を利用した福祉用具購入・レンタルについて


また介護サービスにも、サービス実施地域外からの交通費やショートステイでの特別な居室など、課税対象となるものがあるので注意が必要です。


福祉用具の貸与・購入については、機能的に類似・同等の性能を持つものであるならば、非課税のものを選択したいものですね(福祉用具については、当サイトの姉妹サイト「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」も、よろしければあわせてご参照ください)。

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