介護サービスの負担軽減措置(2)。


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高齢者住宅介護施設の利用者と家族にとって介護費用節約の味方となる制度を、3回に分けてご紹介しています。


・「高額介護合算療養費」を活用

介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(1)。でご紹介した「高額介護サービス費」に月々の介護費用が届かない場合には、2008年4月1日からスタートした「高額介護合算療養費」を検討してみるとよいでしょう。

これは健康保険・国保の被保険者からの申請により、一年分の医療保険・介護保険の自己負担分を合算して定められた「限度額」を超過した場合に、「高額介護合算療養費」として超過分を払い戻してくれる制度です。

ちなみにこの限度額は、加入する医療保険制度(健康保険・国保・後期高齢者医療制度)や年齢・所得に応じ、かなり細かく分けて設定されています。

ひとつ注意すべきは、この制度は「医療保険等の制度ごとに合算が行われる」点です。

ですから、夫が会社の健康保険、妻が国民健康保険といった具合に加入制度が異なっている場合には、合算することはできません。

あくまで「同じ医療保険に入っている家族」間で合算が可能になります。


また、あらかじめ「高額介護サービス費」や健康保険からの「高額療養費」の支給を受けている場合には、その額を控除して合算していくことになります。

詳細は市町村の介護保険・国保の担当窓口・加入する健康保険組合の窓口などにお尋ねください。

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・「社会福祉法人による利用者負担減免」を活用

社会福祉法人は、生計の維持が困難な利用者の負担減免に積極的に取り組むこととされています。

このため「市町村民税非課税者で、生計維持が困難」と市町村が認定した人に対しては、社会福祉法人が行う一定の介護サービスについて、利用者負担の四分の一から二分の一までの割合が軽減される(市町村ごとに決定)という減免措置が用意されています。

利用にあたっては、年度ごとに事前申請し「認定証(確認証)」を受ける必要があります。


・「食費・居住費の負担限度額」の減額申請

全供給数の4割強を占める「介護保険三施設」とは。 で述べたとおり介護保険施設では、いわゆる「ホテルコスト」となる食費・居住費は全額自己負担で、介護保険対象外となるのが原則です。

しかし低所得者が施設利用が困難にならないようにという趣旨から、市町村への申請によってこれら食費・居住費において減額を受けることができます。

食費も居住費も、対象者を一定の範囲に区分した上で「負担上限日額」が定められており、実際の負担額がそれより多い場合にその差額が介護保険から施設へ支払われることになります。


この減額を受けるためには、市町村に申請し「介護保険負担限度額減額認定証」の交付を受けて、それをサービス事業者に提示することが必要になります。


・「災害や特別な事情」による、利用者負担の減免申請

震災や火災・風水害等の災害による住宅や家財の消失で「財産に著しい損害を受けた場合」や、死亡や長期入院、失業や事業の休廃止などの特別な事情により「生計維持者の収入が著しく減少した場合」は、申請によって介護保険の利用者負担が大幅に減免される措置が用意されています。

該当すると見込まれる場合は、市町村に「利用者負担額 減額(免除)申請書」を提出し、認定証の交付を受ける必要があります。


次のコラム、介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(3)。においては、税金面での主な負担軽減措置をみていきます。

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