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介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(1)。


高齢者住宅や介護施設を一生懸命探した結果、ほぼイメージどおりの施設へ入居でき、ほっと安心したのもつかの間。


利用者とその家族は、新たな住まいで日々の暮らしをおくる中、介護に関わる出費をずっと続けて負担していかねばならない…という新たな問題に、直面することになります。


「介護保険は1割負担でOK」というイメージは、現実に照らして少し先行しすぎの感もあります。


利用者が高齢者住宅に入居後、必要に応じ「在宅サービス」を受けたり、あるいは介護付有料老人ホームなどにおいて「施設サービス」を受けていると、介護保険でカバーされる以外の介護関連負担の予想以上の重さに後で気づき、がく然としている家庭が多い…というのが実情だからです。


介護関連の出費は、月々のオムツ代、衛生用品やデイサービスの食事代、あるいは通院時の交通費など多岐にわたっているため、さまざまな細かい費用を月末に足しこんでみると、相当の金額に達しているケースが多いものです。

そして、要介護度が重くなるにつれ、費用総額もその負担が増していくことになります。


このような「利用者が負担せざるをえない金額」を減らすためには、介護保険外の出費を細かく、そして厳しく行うことによって、支出金額そのものを減らしていくことがもちろん大切です。


ただ、知らないままに意外に見落としがちなのが、市町村などへの申請によって行う各種の「利用者の負担軽減措置」や「所得税・住民税の税額控除」といった、いわば”公的な恩典”です。

これらを活用することで、家計における実質負担額を減らしていくことが可能になります。


二回にわけて、介護費用節約の味方となる制度を、いくつかご紹介してまいります。

これら以外にも用意されている制度がありますので、自分たちのケースで利用できるかどうか、市町村窓口や税金相談コーナーなどで尋ねてみることをおすすめします。


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まずは、なんといっても「高額介護サービス費」の制度です。

これは、介護保険による在宅・施設サービスの利用者側1割負担が、その世帯の合算額ベースで、段階に応じて定められた「限度額」を超えた場合には、申請することで、「高額介護サービス費」としてその超えた分が戻ってくる、というものです。

(なお「高額介護サービス費」については姉妹サイト記事「介護施設・介護サービス、利用時の負担軽減策を知っておく。」をあわせてご参照ください。)

ただし夫婦で介護サービスを利用している場合は、その世帯の合算額で見ていくことになります。


また、施設サービスの食費、居住費(滞在費)および日用品費、福祉用具購入費、住宅改修費は、「高額介護サービス費」の対象となりません。

当然ながら、利用したサービスすべてが「高額介護サービス費」の対象とならないことには、注意しておく必要があります。


ちなみにこの世帯ごとの「限度額」ですが、2008年2月現在、一般世帯の場合は月37,200円、
市民税が非課税の世帯は月24,600円(合計所得金額等が80万円以下・老齢福祉年金受給者の場合は月15,000円)、生活保護受給者は月15,000円となっています。


「高額介護サービス」の対象となるサービスを利用した場合、後に市町村から手続きの通知が送られてくるはずですが、中には送られてこない自治体もあるようですので、その手続方法については、市町村の介護保険課など、担当窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。


また請求には2年の時効があり、その後は申請ができなくなってしまいますので、注意が必要です。


次のコラム、介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(2)。において、さらに他の制度の紹介を続けます。


過去の全記事(サイトマップ)は⇒ こちらから

< 当サイトの姉妹サイトも、よろしければあわせてご覧ください。 >

・「介護施設と介護保険施設 その種類と役割」
・「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」
・「介護保険 やさしい解説~制度の上手な使い方」
・「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」
・「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」
・「在宅介護~高齢者の心身と家族の気づき」


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