介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(1)。


高齢者住宅介護施設を一生懸命探した結果、ほぼイメージどおりの施設へ入居できて、ほっと安心したのもつかの間。


利用者とその家族は、新たな住まいで日々の暮らしをおくる中、介護に関わる出費をずっと続けて負担していかねばならない…という新たな問題に、直面することになります。


介護保険は1割負担でOK」というイメージは、現実に照らして少し先行しすぎの感もあります。


利用者が高齢者住宅に入居後、必要に応じ「在宅サービス」を受けたり、あるいは介護付有料老人
ホーム
などにおいて「施設サービス」を受けていると、介護保険でカバーされる以外の介護関連負担
の予想以上の重さに後で気づき、がく然としている家庭が多い…というのが実情だからです。


介護関連の出費は、月々のオムツ代、衛生用品やデイサービスの食事代、あるいは通院時の交通費
など多岐にわたっているため、さまざまな細かい費用を月末に足しこんでみると、相当の金額に達して
いるケースが多いものです。

そして、要介護度が重くなるにつれ、費用総額もその負担が増していくことになります。


このような「利用者が負担せざるをえない金額」を減らすためには、介護保険外の出費を細かく、そして厳しく行うことによって、支出金額そのものを減らしていくことがもちろん大切です。


ただ、知らないままに意外に見落としがちなのが、市町村などへの申請によって行う各種の
「利用者の負担軽減措置」や「所得税・住民税の税額控除」
といった、いわば”公的な恩典”です。

これらを活用することで、家計における実質負担額を減らしていくことが可能になります。


二回にわけて、介護費用節約の味方となる制度を、いくつかご紹介してまいります。

これら以外にも用意されている制度がありますので、自分たちのケースで利用できるかどうか、市町村窓口や税金相談コーナーなどで尋ねてみることをおすすめします。


まずは、なんといっても「高額介護サービス費」の制度です。


これは、介護保険による在宅・施設サービスの利用者側1割負担が、その世帯の合算額ベースで、
段階に応じて定められた「限度額」を超えた場合には、申請することで、高額介護サービス費」
としてその超えた分が戻ってくる
、というものです。


ただし、夫婦などで介護サービスを利用している場合は、その世帯の合算額で見ていくことになります。


また、施設サービスの食費、居住費(滞在費)および日用品費、福祉用具購入費、住宅改修費は、
高額介護サービス費」の対象となりません。

当然ながら、利用したサービスすべてが「高額介護サービス費」の対象とならないことには、注意しておく必要があります。


ちなみにこの世帯ごとの「限度額」ですが、2008年2月現在、一般世帯の場合は月37,200円、
市民税が非課税の世帯は月24,600円(合計所得金額等が80万円以下・老齢福祉年金受給者
の場合は月15,000円)、生活保護受給者は月15,000円となっています。


「高額介護サービス」の対象となるサービスを利用した場合、後に市町村から手続きの通知が送られてくるはずですが、中には送られてこない自治体もあるようですので、その手続方法については、市町村の介護保険課など、担当窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。


また、請求には2年の時効があり、その後は申請ができなくなってしまいますので、注意が必要です。



次のコラム、介護サービス、様々な利用者の負担軽減措置を活用したい(2)。において、さらに
他の制度の紹介を続けます。



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