「介護サービス情報公表制度」について。
高齢者住宅や介護施設、あるいは地域の介護サービスについてご自分なりに調べてみたい場合、まずは国の「介護サービス情報公表システム」を使ってみましょう。
介護保険法に基づき、2006年4月から「介護サービス情報の公表制度」がスタートしています。
・介護サービス情報の公表制度(厚生労働省)
国が一元的に運用・管理する「介護サービス情報公表システム」によって、各都道府県別に介護サービス事業所の情報が公開されています。
・介護事業所検索 「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)
都道府県内の介護施設や介護サービス事業所が年に1回、都道府県指定機関に報告した内容が、介護サービス情報公表システムを通じて公開されます。
特に介護サービスについては「施設サービス」「在宅サービス」「介護予防サービス」「地域密着型サービス」など、介護保険法に基づく24種類・52サービス(2015年4月現在)が公表されています。
地図検索・住所検索・サービス別検索・条件検索の、4通りの検索方法が用意されています。
公表情報には「基本情報」と「運営情報」、そして都道府県が任意に項目を定め報告が義務づけられていない「任意報告情報」があります。
新たに指定を受けた介護サービス事業所については、「基本情報」のみ報告されることになっています。
ちなみに都道府県は必要と認める場合、事業所を訪問して調査を行い、結果を公表することになっています。
「基本情報」では、その介護サービス事業所の名称・所在地・従業者数・営業時間・サービス内容等が公表されています。
「運営情報」では、各事業所の具体的取組みの状況(外部機関との連携・苦情への対応・職員の研修等)について公表されています。
「任意報告情報」は、「介護サービスの質に関する情報」「介護サービス従事者に関する情報」等が、任意で公表されます。
なお2015年(平成27年)4月の制度改正により、新たに「地域包括支援センターの情報(年1回)」「介護予防・生活支援サービスの情報(努力義務に基づく随時更新)」が、公開対象となりました。
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