「高齢者居住安定法」、これだけ知っておく。


高齢化の急速な発展に対応し、良好な居住環境を備えた高齢者向けの住宅の供給を促進させることを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が、2001年10月に施行されました。

この制度のポイントは、「高齢であることを理由として入居を拒否しない賃貸住宅」について貸主が登録し、入居希望者がそれらの登録賃貸住宅を閲覧できるよう、情報の提供を行うことにあります。


2005年12月には、「高齢であることを理由として入居を拒否しない賃貸住宅」のうち、もっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について、登録内容を追加しより詳しい情報提供を行う仕組みとして、「高齢者専用賃貸住宅登録制度」をスタートしています。

すでに、国土交通省は高齢者居住安定法に位置付けられている登録住宅制度を改正し
「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
をこれに追加しています。
高齢者専用賃貸住宅、これだけ知っておく。のコラムも、あわせてご参照ください。)


これにより、「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)としての登録がされた住宅のうち、各戸の床面積が
25㎡以上であるなどの一定の要件を満たす住宅が、「適合型高専賃として介護保険法に規定する
特定施設となるほか、老人福祉法に規定する有料老人ホームの届出も、不要となります。

有料老人ホームの届出の対象外となっていることもあって、今後はこの適合型高専賃に、
デイケアなどのサービスを付加したスタイルの「ケア付きの高専賃」が増えてくるのではないか、
と予想されています。
「介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。」のコラムも、あわせてご参照ください。)

 

 



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