高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)、これだけ知っておく。
高齢化の急速な発展に対応し、良好な居住環境を備えた高齢者向けの住宅の供給を促進させることを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定確保法」「高齢者住まい法」)が、2001年10月に施行されました。
この制度のポイントは、「高齢であることを理由として入居を拒否しない賃貸住宅」について貸主が登録し、入居希望者がそれらの登録賃貸住宅を閲覧できるよう、情報の提供を行うことにあります。
2005年12月には、「高齢であることを理由として入居を拒否しない賃貸住宅」のうち、もっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について、登録内容を追加しより詳しい情報提供を行う仕組みとして、「高齢者専用賃貸住宅登録制度」をスタートしました。
これにより、「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」としての登録がされた住宅のうち、一定の要件を満たす住宅が、「適合型高専賃」として介護保険法に規定する特定施設となるほか、老人福祉法に規定する有料老人ホームの届出も不要となります。
有料老人ホームの届出の対象外となっていることもあり、今後はこの「適合型高専賃」に、デイケアなどのサービスを付加したスタイルの「ケア付きの高専賃」が増えてくるのではないか、と見込まれています(「介護保険、そしてケア付の高齢者住宅について。」 もあわせてご参照ください)。
なお同法は2010年5月に一部改正され、2010年5月19日から施行されています。
・改正高齢者住まい法リーフレット【PDF】(国土交通省)
・高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度が変わります!【PDF】(国土交通省)
改正法では、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)および高齢者専用賃貸住宅(高専賃)について新たに一定の登録基準が設けられ、今後この改正法の登録基準を満たさない物件は、たとえこれまで高円賃や高専賃として登録済みの物件であったとしても、登録を抹消されてしまいます(登録基準の内容については、高齢者専用賃貸住宅、これだけ知っておく。ご参照)。
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